○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和4年8月26日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、長南町立小学校及び中学校の児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付契約に係る共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 共済掛金の額は、児童又は生徒1人当たり年額460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童又は生徒にあっては、1人当たり年額20円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を徴収しない。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和4年8月26日 教育委員会規則第4号

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年8月26日 教育委員会規則第4号