○長南町Wi―Fiルーター貸与事業実施要綱
令和5年7月12日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町立小・中学校に在籍し、家庭に有線及び無線によるインターネット環境のない児童生徒の学習支援を目的とした、長南町教育委員会が管理するWi―Fiルーター及び付属品(以下「ルーター」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(ルーターの管理)
第2条 ルーターの管理は教育委員会が行い、その取扱いについては教育委員会が指定した職員が行うものとする。
(貸出対象)
第3条 教育委員会は、次に掲げる者にルーターの貸与を行うことができる。
(1) 長南町立小・中学校に在籍し、家庭に有線及び無線によるインターネット環境のない児童生徒の保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者
(貸出台数)
第4条 ルーターの貸出台数は、原則1家庭1台とする。
(貸与申請)
第5条 ルーター貸出の申請をする者は、長南町Wi―Fiルーター貸与申請書(様式第1号)を貸与を受ける前までに所属する学校をとおして、教育委員会へ提出しなければならない。
2 申請多数の場合は、就学援助制度の対象者を優先する。
(貸与期間)
第6条 ルーターの貸与期間は、貸与の決定日から、その日が属する年度の末日までとする。
2 ルーターの貸与については、無料とする。
(貸与の決定)
第7条 教育委員会は、ルーターの貸与申請を受け、当該申請に係る書類の審査等により、ルーターを貸与すべきものと認めたときは、速やかにルーターの貸与を決定し、長南町Wi―Fiルーター貸与決定通知書(様式第2号)により、申請した者に通知するものとする。
2 貸与決定後においても、第1条に規定する目的に反し、又は教育委員会の判断により利用に問題があると認められた場合等においては、その決定を取消すことができる。
(異動の届出)
第8条 借受人は、長南町Wi―Fiルーター貸与決定通知書の内容に変更が生じたときは、長南町Wi―Fiルーター貸与変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(ルーターの貸出方法)
第9条 ルーターの貸与は、学校で行うものとする。
(ルーターの使用)
第10条 借受人は、細心の注意をはらい、ルーターの使用に努めなければならない。
2 借受人は、承認を受けた目的以外にルーターを使用してはならない。
3 ルーターの使用にあたって必要な設定は、借受人が行うものとする。
4 通信契約は、借受人が行うものとする。
5 ルーターの使用に係る電気料金及び通信料金は、借受人が負担するものとする。
6 借受人は、ルーターに不具合等が生じた場合は、教育委員会に速やかにその旨を報告しなければならない。
7 借受人は、ルーターを利用する権利を他人に譲渡、若しくは転貸、又はルーターを営利目的の活動に使用してはならない。
(損害賠償等)
第11条 借受人は、ルーターを破損し、汚損し、又は紛失したときは、貸与物品亡失等届(様式第4号)を直ちに教育委員会へ提出しなければならない。また、借受人の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
2 ルーターの使用に伴い発生した損害については、借受人が負担するものとする。
3 本要綱に定めるルーターの目的外使用によって生じた費用は、借受人が負担するものとする。
(返却)
第12条 借受人は、第1条に規定する趣旨に該当しなくなったとき、又はルーターの貸与期間が終了したときは、速やかに返却しなければならない。
2 借受人は返却の際に、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 故障・破損の有無
(2) 付属ACアダプタの有無
3 教育委員会は、第1項の規定によりルーターの返却を受けたときは、破損、汚損、紛失等の有無及び通信利用状況について確認するものとする。
(貸出停止)
第13条 借受人がこの要綱に違反した場合は、以後の貸与申請を認めないことができる。
(管理台帳の整備)
第14条 教育委員会及び学校長は、貸与状況を常に明らかにするため、小中学校ルーター管理台帳(様式第5号)を備えなければならない。
2 学校長は貸与状況に異動が生じた場合は、管理台帳に記載するとともに、教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第15条 管理及び貸出に関して、この要綱で定められていない事項が発生した場合は、教育委員会の判断により取扱いを決定する。
附則
この告示は、公示の日から施行する。




