○長南町社会教育委員に関する条例

昭和30年2月11日

条例第31号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は16人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長、副委員長)

第4条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員の会議を招集し及びこれを主宰する。

4 副委員長は、委員長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。

(費用弁償)

第6条 委員の費用弁償については別に定めるところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるものを除く外、委員の会議その他運営に関し、必要な事項は、委員が会議で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

長南町社会教育委員に関する条例

昭和30年2月11日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第31号
平成26年3月11日 条例第5号