○長南町社会教育指導員庶務要綱
昭和47年7月1日
教育委員会訓令第1号
(勤務場所)
第1条 指導員の勤務場所は長南町教育委員会事務局とする。
(勤務時間)
第2条 指導員の勤務を要する日は、一週間について3日又は4日とし、その勤務時間は、一週間について24時間を下らず、32時間を越えない範囲内において、教育長が別に定める。
(勤務を要しない日)
第3条 指導員の勤務を要しない日は、前条に規定する勤務の割振りが行なわれない日とする。
(公務旅行の復命)
第4条 公務旅行を完了したときは、帰庁後速やかに公務旅行復命書(別記第2号様式)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(勤務記録簿)
第5条 指導員は、勤務記録簿(別記第3号様式)に必要な事項を記載しなければならない。
附則
公示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。


