○長南町社会教育指導員庶務要綱

昭和47年7月1日

教育委員会訓令第1号

(勤務場所)

第1条 指導員の勤務場所は長南町教育委員会事務局とする。

(勤務時間)

第2条 指導員の勤務を要する日は、一週間について3日又は4日とし、その勤務時間は、一週間について24時間を下らず、32時間を越えない範囲内において、教育長が別に定める。

2 前項に設定する一週間の勤務時間は、当該週の前週の金曜日までに教育長が作成する勤務割振表(別記第1号様式)により割振るものとする。ただし、急を用する場合にあっては、この限りではない。

(勤務を要しない日)

第3条 指導員の勤務を要しない日は、前条に規定する勤務の割振りが行なわれない日とする。

(公務旅行の復命)

第4条 公務旅行を完了したときは、帰庁後速やかに公務旅行復命書(別記第2号様式)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(勤務記録簿)

第5条 指導員は、勤務記録簿(別記第3号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

公示の日から施行する。

(平成22年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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長南町社会教育指導員庶務要綱

昭和47年7月1日 教育委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月1日 教育委員会訓令第1号