○長南町青少年問題協議会設置条例

昭和34年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基き長南町青少年問題協議会を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する綜合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議する事

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する綜合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は会長及び委員8人で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 議会教育民生常任委員

(2) 教育委員会委員及び教育長

(3) 小中学校長

(4) 児童委員、保護司及び社会教育委員

(5) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2ケ年とする。但し、再選をさまたげない。

2 委員がかけた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役職員)

第5条 協議会に次の役職員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 幹事 2名

2 会長は町長を以て充てる。

3 副会長は委員の互選による。

4 幹事は、町職員の中から会長が任免する。

(役職員の職務)

第6条 会長は会務を総理し、協議会を代表し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

3 幹事は会長の命を受けて庶務に従事する。

(事務の所掌)

第7条 協議会の事務は社会教育の事務を主管する課で所掌する。

第8条 この条例で定めるものの外協議会の運営に必要な事項は会長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。

(昭和52年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町青少年問題協議会設置条例の規定は平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長南町青少年問題協議会設置条例

昭和34年3月30日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第7号
昭和52年4月1日 条例第10号
平成7年7月5日 条例第15号
平成19年3月12日 条例第1号