○長南町郷土資料館及び長南町教育資料館管理運営に関する条例

昭和48年3月17日

条例第11号

〔注〕 令和2年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この条例は、地方文化の振興に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号)に準拠し、長南町長南2,127の1番地に長南町郷土資料館 長南町地引420の3番地 長南町教育資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 資料館は次の事業を行う。

(1) 郷土の考古・歴史・芸術・民俗・産業・自然科学等に関する資料の収集・保管及び展示

(2) 郷土資料に関する専門的、技術的な調査研究

(3) 入館者に対する説明、指導及び助言

(4) 郷土資料に関する情報交換及び資料作成刊行

(5) 郷土資料に関する講演会、研究会等の開催

(6) 学校教育資料の展示

(7) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事業

(職員)

第3条 資料館に館長・学芸員及びその他の職員を置くことができる。

(損害賠償)

第4条 入館者又は利用者が資料館の施設・設備・展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第5条 資料館の円滑な運営を図るため、長南町郷土資料館運営協議会及び長南町教育資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、教育委員会の諮問に応じ、資料館の管理運営に関する重要事項を審議し、答申する。

3 運営協議会の委員は、文化財審議委員がこれを兼ねる。

4 長南町文化財の保護に関する条例(昭和43年長南町条例第3号)第26条及び第27条の規定は、運営協議会の運営について準用する。

(一部改正〔令和2年条例29号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

長南町郷土資料館及び長南町教育資料館管理運営に関する条例

昭和48年3月17日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月17日 条例第11号
昭和53年10月5日 条例第25号
平成18年3月10日 条例第7号
令和2年12月11日 条例第29号