○長南町同和対策集会所の設置及び管理に関する条例

昭和53年2月10日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき同和対策集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は次のとおり集会所を設置する。

名称

位置

西町同和対策集会所

長南町長南767番地の1

(趣旨)

第3条 集会所は、地域社会の社会教育活動並びに集会の場所に供するものとする。

(管理)

第4条 集会所は、長南町教育委員会がこれを管理する。

(同和対策集会所運営委員会)

第5条 集会所の適切な管理運営を図るため、同和対策集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、集会所の管理運営に関する重要事項を審議し、答申する。

3 委員会の委員の定数は8人とし、委員は教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和2年条例30号〕)

(規則への委任)

第6条 集会所の維持管理及び委員会について必要な事項は教育委員会規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

長南町同和対策集会所の設置及び管理に関する条例

昭和53年2月10日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年2月10日 条例第7号
令和2年12月11日 条例第30号