○長南町文化功労者表彰規程

平成6年8月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、長南町の文化振興発展に貢献し、特に功績の顕著であった個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、文化功労表彰及び文化奨励表彰とする。

(文化功労表彰)

第3条 文化功労表彰は、長南町において、文化の振興に特に功績顕著な個人及び団体とする。

(文化奨励表彰)

第4条 文化奨励表彰は、長南町において、小学校の児童、中学校の生徒及び高校生で、県主催等の大会で最上位入賞、又はこれに準じる入賞の個人及び団体とする。

(被表彰者)

第5条 長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町民で文化の振興に特に貢献したと認められる個人又は団体に対して表彰するものとする。

(表彰の具申)

第6条 各教育機関及び文化団体の長は、前条に該当すると認められる者及び団体があるときは、その功績を記した具申書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。

(被表彰者の決定)

第7条 被表彰者は、教育委員会において決定する。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、表彰状及び記念品を授与する。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、町民文化祭において行う。

(追彰)

第10条 表彰を受けるべき者等が、その表彰前に死亡したときは、その死亡の日前に遡って表彰し、表彰状等はその遺族に授与する。

(表彰の取消し)

第11条 表彰された者等が、受賞者としてふさわしくない行為があった場合は表彰を取り消すことができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

本規程は、平成6年9月1日より施行する。

(平成19年10月25日教委告示第5号)

この規程は、平成19年10月25日から施行する。

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長南町文化功労者表彰規程

平成6年8月26日 教育委員会告示第2号

(平成19年10月25日施行)