○長南町スポーツ推進委員に関する条例

昭和36年3月1日

条例第12号

(設置)

第1条 本町にスポーツ推進委員を置く。

(目的)

第2条 委員は、社会体育の推進をはかるため各種団体等の指導助言を行うものとする。

(委員の定数及び任期)

第3条 委員の定数は12人とし、任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償については別に定めるところによる。

(雑則)

第5条 この条例に定めるものを除く外必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

長南町スポーツ推進委員に関する条例

昭和36年3月1日 条例第12号

(平成23年12月12日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第12号
昭和56年3月17日 条例第15号
昭和61年3月20日 条例第12号
平成23年12月12日 条例第15号