○長南町スポーツ推進委員に関する条例施行規則
平成10年3月20日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 長南町スポーツ推進委員に関する条例(昭和36年長南町条例第12号)第5条の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 スポーツ基本法(平成23年法律第78条)第32条第1項に基づき、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 委員は、住民のスポーツ推進に関し次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行う。
(2) 住民が行うスポーツの実技指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校等、教育機関、その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し積極的に協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについて理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるほか、住民のスポーツ推進のため委員は、地域を分担して指導助言を行う。
(服務)
第4条 委員は、相互に、密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会等の規則に従わなければならない。
3 委員は、その職務の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。