○スケートパーク長南の設置・管理及び運営に関する条例施行規則
令和5年6月23日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、スケートパーク長南(以下「スケートパーク」という。)の設置・管理及び運営に関する条例(令和5年長南町条例第13号)以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 スケートパークの使用時間は、午前9時から日没までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、変更することができる。
(使用の申請)
第3条 専用使用については、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の7日前までに、スケートパーク長南専用使用承認申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 教育委員会が必要と認めるときは、前項に規定する専用使用承認申請書のほか、申請の内容を説明する書類その他必要と認める書類を提出させることができる。
3 スケートパーク長南専用使用承認申請書は、使用日の1か月前から受付けることができる。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
4 個人使用については、スケートパーク長南受付簿(別記第2号様式)に必要事項を使用日当日に記載することで、使用の申請及び承認をしたものとみなす。
5 前項に規定する受付簿に記載した個人使用者は、教育委員会が発行する二次元バーコードの認証手続きにより、受付簿への記載を省略することができる。なお、発行された二次元バーコードを、他人に譲渡または貸与することはできない。
3 前項のリストバンドの交付を受けた使用者は、使用日のスケートパーク場内において、係員が視認可能な状態で装着しなければならない。またリストバンドを他人に譲渡もしくは貸与することはできない。
(専用使用の変更及び取消し)
第5条 専用使用の承認を受けた者が、承認を受けた事項を変更し、または取り消すときは、使用日の前日までに、スケートパーク長南専用使用(変更・取消)申請書(別記第4号様式)に当該専用使用承認書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、専用使用の変更又は取消しの承認をしたときは、スケートパーク長南専用使用(変更・取消)承認書(別記第5号様式)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条ただし書の規定による減免は、次の場合とする。
(1) 町または町の機関が主催する行事、または共催する行事 全額免除
(2) 町または町の機関が後援する行事 半額免除
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額を免除
3 教育委員会が必要と認めるときは、前項に規定する減免申請書のほか、関係書類を提出させることができる。
(使用料の還付)
第7条 スケートパークの専用使用料を前納した者で、条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、スケートパーク長南専用使用料還付申請書(別記第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料の還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できない場合 全額
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用予定時間の2分の1を経過しない時点で使用できない状態になった場合 半額
(4) 使用日の7日前までに第5条第1項の規定による使用の変更について申請があり、使用の変更を承認し、使用料が減額された場合 減額された額
(使用者の遵守事項)
第8条 条例第3条第1項、第4項及び第5項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、スケートパークの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用場所の秩序を維持し、けん騒にわたらないこと。
(2) 施設備付物件、貸与物品等を滅失し、または損傷しないこと。
(3) 18歳未満及び初心者は、ヘルメット未装着で施設内を滑走しないこと。
(4) 使用の承認を受けた施設以外の施設及び備付物件等を使用しないこと。
(5) 酒気を帯びて施設を使用、または入場しないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食、または喫煙しないこと。
(7) 許可なく物品を展示、販売またはこれらに類する行為をしないこと。
(8) 許可なく貼り紙、立札、幕を設置し、または広告しないこと。
(9) 使用承認を受けた時間外に入場または退出しないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、スケートパークの管理上必要な事項は係員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第9条 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、スケートパークの使用を終了したとき、または条例第9条第1項の規定により使用の条件の変更、使用の停止若しくは使用の許可の取消しを命ぜられたときは、速やかにその使用に係る施設及び備付物件を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(滅失又は毀損の届出)
第11条 使用者は、施設及び備付物件を滅失し、または毀損したときは、直ちにスケートパーク長南の施設及び備付物件滅失(毀損)届(別記様式第8号)を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 教育委員会は、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条、第3条第1項、第3項及び第5項、第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第6条第1項第3号、第2項及び第3項、第7条第1項、第9条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第7号様式までの規定の適用については、これらの規定中「長南町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、また、条例第15条第1項に基づき、スケートパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合における、第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記第2号様式及び別記第3号様式、別記第5号様式から別記第7号様式までの規定の適用についてはこれらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。







