○長南町災害義援金配分委員会設置要綱
令和元年11月22日
告示第33号
(設置)
第1条 長南町に寄せられた災害被災者に対する義援金を公平かつ効果的に配分するため、長南町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 税務住民課長
(3) 福祉課長
(4) 長南町社会福祉協議会事務局長
(5) その他町長が特に必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、会議で審議し、又は決定した重要な事項について、町長に遅滞なく報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町長の定める課等において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。