○長南町民生委員推薦会条例

平成27年3月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(委員)

第3条 委員は、本町の実情に通ずるものであって、次の各号に掲げる者のうちから各1名ずつ町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 町長が新しく全委員を委嘱した最初の推薦会の会議は、町長が招集する。

3 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 推薦会は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会に幹事及び書記を置き、職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(現委員であるものの委嘱及び任期)

2 この条例施行の際現に推薦会委員である者は、この条例により委嘱し、又は任命したものとみなし、その任期は平成28年7月31日までとする。

長南町民生委員推薦会条例

平成27年3月4日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)