○長南町高齢者虐待防止対策ネットワーク会議設置要綱

平成20年3月10日

告示第6号

〔注〕 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の擁護に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、関係機関、民間団体等(以下「関係機関等」という。)との連携協力体制を整備するため、長南町高齢者虐待防止対策ネットワーク会議(以下、「会議」という。)を設置する。

(一部改正〔令和6年告示17号〕)

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待の防止に関すること。

(2) 高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者への支援に関すること。

(3) 地域における高齢者虐待の対策に関すること。

(4) 高齢者虐待の防止に関する関係機関等の連携に関すること。

(5) 高齢者虐待の防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(一部改正〔令和6年告示17号〕)

(委員構成)

第3条 会議は、次に掲げる関係機関等を代表する者、又は代表する者が指名する者により構成する。

(1) 千葉県長生健康福祉センター

(2) 千葉県茂原警察署

(3) 千葉県法務局茂原支局

(4) 茂原人権擁護委員協議会

(5) 長南町民生委員児童委員協議会

(6) 長生郡市広域市町村圏組合消防本部

(7) 介護保険施設

(8) 中核地域生活支援センター 長生ひなた

(9) 長南町福祉課

(10) その他連携が必要と認められる関係機関

(一部改正〔平成30年告示57号・令和2年43号・6年17号〕)

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、会長は長南町副町長の職にある者を、副会長は長南町福祉課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和6年告示17号〕)

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(一部改正〔令和6年告示17号〕)

(個別支援会議)

第6条 高齢者虐待への早期対応を図るため、会議に個別支援会議を置くことができる。

2 個別支援会議は、副会長が必要に応じて、構成員その他関係者を招集する。

(一部改正〔令和6年告示17号〕)

(守秘義務)

第7条 会議において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(一部改正〔令和6年告示17号〕)

(事務局)

第8条 会議の庶務は、福祉課において行う。

(一部改正〔平成30年告示57号・令和6年17号〕)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議に諮って定める。

(一部改正〔令和6年告示17号〕)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第27号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第43号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第57号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月13日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

長南町高齢者虐待防止対策ネットワーク会議設置要綱

平成20年3月10日 告示第6号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月10日 告示第6号
平成22年4月1日 告示第27号
平成26年12月19日 告示第43号
平成30年3月30日 告示第57号
令和2年8月1日 告示第43号
令和6年3月13日 告示第17号