○長南町見守りネットワーク条例
平成25年12月6日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、長南町を事業主体として、協力員、協力機関等が相互に連携してネットワークを構築し、要援護者等に対する見守り活動を行い、生活の安全を確保し、安心して暮らせる地域づくりを構築することを目的とする。
(1) 見守り 郵便物及び新聞並びに洗濯物の取り入れ状況、雨戸等の開閉状況等について確認を行い、異変のある時は町に連絡することをいう。
(2) 要援護者等 おおむね65歳以上の高齢者、障害者等をいう。
(3) 協力員 民生委員、地域住民及び協力機関、町内の要援護者等に対して見守りを行う者をいう。
ア 民間協力機関 医療機関・介護サービス事業所・金融機関・電気、ガス、水道検針事業者・長生農協・郵便事業・新聞配達販売所等
イ 公的協力機関 警察署・長生郡市広域市町村圏組合消防本部及び水道部等
(対象者)
第3条 原則として本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1) 1人暮らしの者
(2) 高齢者のみで構成されている世帯、又はこれに準ずる世帯の者
(3) その他町長が当該事業により見守りが必要であると認める者
(協力機関の同意)
第4条 町長は、長南町見守りネットワーク事業の趣旨に賛同した事業者を、協力機関として登録するものとする。ただし、第2条第1項第4号イに規定する公的協力機関はこの限りでない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、当該事業を実施するについて必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。