○長南町要保護児童対策地域協議会設置要綱
令和3年9月1日
告示第52号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、長南町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協議会は前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関すること。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他要保護児童等の健全育成に関する必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等をもって構成するほか、児童の健全育成のため必要とする関係者を加えることができる。
(1) 千葉県東上総児童相談所
(2) 千葉県長生健康福祉センター
(3) 千葉県茂原警察署
(4) 児童家庭支援センター こどものひなた
(5) 長南町立小・中学校
(6) 長南町民生委員児童委員協議会
(7) 長南町
(8) 長南町教育委員会
(9) その他連携が必要と認められる関係機関
(一部改正〔令和5年告示49号〕)
(組織)
第4条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議をもって構成する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は長南町副町長の職にある者を、副会長は長南町福祉課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和5年告示49号〕)
(会議)
第6条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議とする。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、関係機関等の代表者等をもって構成し、次に掲げる事項を協議する。
(1) 要保護児童等の支援に係るシステムに関すること。
(2) 協議会の年間の活動方針に関すること。
(3) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(4) その他協議会の運営及び設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(一部改正〔令和5年告示49号〕)
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、関係機関等において要保護活動を行っている実務者をもって構成し、関係機関等の連携強化並びに児童虐待の防止対策及び支援対象児等の支援対策の充実を図るため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 支援対象児童等の情報交換に関すること。
(2) 支援対象児童等の実態把握に関すること。
(3) 支援を行っている事例の総合把握に関すること。
(4) 支援対象児童等に係る対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針の作成に関すること。
(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議は、副会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(一部改正〔令和5年告示49号〕)
(個別支援会議)
第9条 個別支援会議は、関係機関等において個別の要保護児童等に対する支援活動に携わっている者をもって構成し、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援内容等を検討するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 個別の要保護児童等の支援に関し問題となる事項に関すること。
(2) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画に関すること。
(3) 個別の要保護児童等に対する支援の内容及び当該要保護児童等を主として担当する関係機関等並びに当該支援に係る他の関係機関等の役割分担に関すること。
(4) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価に関すること。
(5) その他個別の要保護児童等の支援等に関し必要な事項
2 個別支援会議は、副会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(一部改正〔令和5年告示49号〕)
(要保護児童対策調整機関)
第10条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、長南町福祉課を指定する。
(要保護児童対策調整機関の事務)
第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の事務は、次のとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の進行管理及び関係機関等の連絡調整に関すること。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は、福祉課に置く。
(守秘義務)
第13条 法第25条の5の規定に基づき、協議会の構成員(構成員であった者を含む。)は、正当な理由がなく、協議会の職務において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。