○長南町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年1月5日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。
(小学校就学前子どもの区分の認定)
第3条 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を行うものとする。
(保育の必要性の事由)
第4条 保育の必要性の事由は、府令第1条の定めるところによる。
(保育必要量の区分)
第5条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定における区分は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間を超え275時間までとするものをいう。
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均48時間以上200時間までとするものをいう。
(1) 府令第1条第3号に掲げる事由 保育標準時間
(2) 府令第1条第6号に掲げる事由 保育短時間
(3) 府令第1条第9号に掲げる事由 保育短時間
(1) 同居の親族その他の者に保育を受けることができる状態にある場合
(2) 長南町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則(平成8年規則第14号)第2条第3号に規定するひとり親家庭の場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯の場合
(4) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
(5) 府令第1条第8号に該当し、その他社会的養護の必要性がある場合
(6) 障がいを有する者がいる場合
(7) 育児休業の期間を終了した場合
(8) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、保育の必要性の認定を調整することが適当であると町長が認める場合
(認定の申請)
第7条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記第1号様式)とする。
(認定の結果の通知等)
第8条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記第3号様式)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第10条 府令第7条の規定による利用者負担額に関する通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
(現況の届出)
第11条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(別記第6号様式)とする。
(支給認定の取消しの通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(別記第7号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定届出事項変更届(別記第8号様式)とする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第14条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(別記第9号様式)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第15条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記第10号様式)とする。
(特定教育・保育施設確認申請書)
第16条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第11号様式)とする。
(特定地域型保育事業者確認申請書)
第17条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第12号様式)とする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)














(一部改正〔令和4年3月25日〕)






















(一部改正〔令和4年3月25日〕)










