○長南町教育・保育給付認定及び保育所等の利用調整等に関する条例

平成27年3月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の施行等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 小学校就学前子どもの保護者は、法第20条の規定による小学校就学前子どもごとの子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定並びに同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められた小学校就学前子ども(第5条において「第2号又は第3号認定子ども」という。)に係る保育必要量の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。

(利用の制限)

第4条 教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(第6条において「教育・保育給付認定子ども」という。)は、1人につき一の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用することができるものとする。

(利用調整)

第5条 町長は、教育・保育給付認定子ども(第2号又は第3号認定子どもに限る。)について、規則で定めるところにより、児童福祉法第24条第3項の規定による保育所等(同項に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の利用についての調整を行うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日前に保育所等の利用の申込み(平成27年4月1日を保育所等の利用の開始の日とするものに限る。)があったときは、支給認定の申請があったものとみなす。

(長南町保育の実施に関する条例の廃止)

3 長南町保育の実施に関する条例(平成10年長南町条例第2号)は、廃止する。

(令和元年9月19日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

長南町教育・保育給付認定及び保育所等の利用調整等に関する条例

平成27年3月4日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)