○長南町保育所運営規程

平成29年4月1日

訓令第1号

〔注〕 令和元年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規定は、長南町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年長南町条例第10号)第20条の規定に基づき、施設の運営についての重要事項を定めるものとする。

(事業の名称等)

第2条 長南町が設置する保育所(以下「保育所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 長南町立長南保育所

(2) 所在地 長南町長南759番地

(施設の目的及び運営方針)

第3条 保育所は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。

2 保育所は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児(以下「利用乳幼児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。

3 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に利用乳幼児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。

4 保育所は、利用乳幼児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、利用乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

5 保育所は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月21日千葉県条例第85条)その他の関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(利用定員)

第4条 保育所の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。

(1) 法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児。(以下「2号認定子ども」という。)) 192人

(2) 法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。(以下「3号認定子ども」という。))のうち、満1歳以上の子ども 44人

(3) 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども 14人

(提供する保育等の内容)

第5条 保育所は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚労告141)に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。

(1) 特定教育・保育(第7条に規定する時間において提供する保育をいう。以下同じ。) 第8条に規定する時間において、保育を提供する。

(2) 延長保育

やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該支給認定に係る利用乳幼児に対し、第8条に規定する時間の範囲内において、法第59条第2号に規定する延長保育を提供する。

(3) 一時保育事業

家庭において保育(養護及び教育(児童福祉法第39条の2第1項に規定する満3歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより主として昼間の保育所において一時的に預かり、法第59条の10に規定する必要な保護を行う。

(4) 食事の提供

(5) 送迎

送迎バスによる送迎を行う(ただし、希望者に限る。)

(6) その他保育に係る行事等

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第6条 保育の実施に当たり配置する職員の職種及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 所長

所長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、利用乳幼児を全体的に把握し、園務をつかさどる。

(2) 主任保育士

主任保育士は地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、所長を補佐し、保育内容について他の保育士を統括する

(3) 保育士

保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(4) 栄養士

利用乳幼児の発達段階に応じ、0歳児の離乳食、1~2歳児の幼児食及び3歳児以上の幼児食に係る献立を作成する。また、アレルギー等を含め配慮を必要とする子どもへの食事の提供を行う。

(5) 調理員

栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。

2 保育所の職員数は、次のとおりとする。なお、入所児童数に応じ変動する場合がある。

職種

正職員

臨時

非常勤

所長

1



主任保育士

3



保育士

11

7


栄養士


1

1

調理員

1

2

1

(保育を提供する日)

第7条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日を除く。

(保育を提供する時間)

第8条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間

7時00分から18時00分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、18時30分までの範囲内で延長保育を提供する。

(2) 保育短時間認定に係る保育時間

8時から16時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時00分から8時まで又は16時から18時30分までの範囲内で延長保育を提供する。

(利用者負担その他の費用の種類)

第9条 保育所の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その保育の提供を受けた市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担(保育料)を支払うものとする。

2 保育所は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急その他やむを得ない理由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育基準費用額(子ども・子育て支援法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払を受けるものとする。この場合、当該保護者が適切に教育・保育給付を受けられるよう、特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。

3 保育所は、前二項の支払を受けるほか、特定保育の提供における便宜に要する費用のうち、別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。

(利用の開始に関する事項)

第10条 保育所の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該利用乳幼児の支給認定保護者とその内容を確認する。

(利用の終了に関する事項)

第11条 当事業は、以下の場合には保育の提供を終了するものとする。

(1) 利用乳幼児が小学校に就学したとき。

(2) 2号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。

(3) 3号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。

(4) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時における対応方法)

第12条 保育所の職員は、保育の提供を行っているときに、利用乳幼児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用乳幼児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、利用乳幼児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 当事業は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

4 利用乳幼児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第13条 非常災害に備えて、防災計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第14条 保育所は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(記録の整備)

第15条 保育所は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 保育の実施に当たっての計画

(2) 提供した保育に係る提供記録

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第19条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 保護者からの苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(個人情報の取り扱い)

第16条 利用乳幼児及びその保護者等に係る個人情報については、以下の目的のために必要最小限の範囲内において使用する。

1 小学校への円滑な移行・接続が図れるよう、卒園にあたり入学する予定の小学校との間で情報を共有すること。

2 他の保育所等へ転園する場合その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合において、他の施設との間で必要な連絡調整を行うこと。

3 緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第23号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(一部改正〔令和元年告示23号〕)

1 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金

項目

内容、負担を求める理由及び目的

金額

入所に係る経費(新入児)

園児服、カラー帽子、絵本、

※① 体操服(2歳児以上)

※② 防災頭巾(3歳児以上)

年額5,000円位

※① 3,000円程度

※② 2,600円程度

行事参加費(4歳児、5歳児)

遠足・人形劇観劇


4歳児

年額1,800円位

5歳児

年額2,300円位

2 延長保育に係る利用者負担

保育の認定区分

利用時間

延長保育料(児童1人につき月額)

保育標準時間

月曜日から土曜日まで

午後6時から午後6時30分まで

0円

保育短時間

月曜日から土曜日まで

午前7時から午前8時まで

0円

午後4時から午後6時30分まで

0円

3 一時保育事業に係る利用者負担

児童の区分

保育料(1時間当たり)

食事代(1日当たり)

3歳未満児

400円

300円

3歳以上児

250円

4 送迎バスに係る利用者負担

地区名

月額料金(往復)

芝原、下豊原、小生田、市野々、山内

1,300円

上豊原、給田、地引、佐坪、水沼、岩撫、竹林、小野田

1,100円

坂本、古沢、蔵持、笠森、深沢、豊栄全域、中原、小沢、報恩寺、茗荷沢

900円

長南町内

700円

※片道だけ利用の場合は半額。

5 主食費に係る利用者負担

次の各号に掲げる者を除き令和元年10月以降分の主食費に係る月額料金、零とする。

(1) 管外保育の受託に係る児童の主食費 下表に掲げる月額料金

(2) 管外保育の委託に係る児童の主食費 下表に掲げる月額料金を上限額とし、補足給付を行う。

児童の区分

月額料金

3歳以上児

640円

6 副食費に係る利用者負担

次に掲げる者を除き令和元年10月以降分の副食費に係る月額料金は、零とする。

(1) 管外保育の受託に係る児童の副食費 下表に掲げる月額料金

(2) 管外保育の委託に係る児童の副食費 下表に掲げる月額料金を上限額とし、補足給付を行う。

児童の区分

月額料金

3歳以上児

国が定める公定価格

長南町保育所運営規程

平成29年4月1日 訓令第1号

(令和元年10月1日施行)