○長南町一時保育事業実施規則
平成20年12月26日
規則第25号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育の実施に関し必要な事項を定め、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一時保育事業の種類)
第2条 一時保育事業の種類は、次の通りとする。
(1) 非定型保育 保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難になる児童に対し、原則として1週間当たり3日を限度として実施する保育をいう。
(2) 緊急保育 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対して実施する保育をいう。
(3) 私的事由により保育 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を軽減するため、原則として1週間当たり2日を限度として実施する保育をいう。
(対象児童)
第3条 一時保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、本町に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の対象とならない満6か月以上小学校就学前の健康な児童とする。ただし、出産のための里帰りなど、本町以外に居住する世帯の児童が第2条第2号に規定する対象児童に準ずると認められるときは、町長は、その児童を対象とすることができる。
(実施保育所)
第4条 一時保育を実施する保育所は、長南保育所とする。
(保育時間及び休日)
第5条 一時保育事業の保育時間及び休日は、長南町保育所設置条例(昭和46年長南町条例第21号)第10条の規定を準用する。
(利用定員)
第6条 利用定員は、1日当たり4人程度とする。
(1) 母子手帳の写し
(2) 健康調査票
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 利用証の交付を受けた者が一時保育を利用しようとする場合は、原則として利用しようとする日の前々日までに利用の申し込みをし、利用当日に利用証を保育所に呈示しなければならない。ただし、緊急を要すると認められるときはこの限りでない。
(費用負担)
第8条 保護者は、別表に定める一時保育利用料を納入しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、無料とする。
(費用負担の減免)
第9条 町長は、特別な事由があると認めるときは、前条第1項の規定による保護者から徴収する利用料を減免することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(一部改正〔令和6年規則12号〕)
児童の区分/保育時間 | 保育料(1時間当たり) | 食事代(1日当たり) |
3歳未満児 | 400円 | 300円 |
3歳以上児 | 250円 |
備考 年齢は、一時保育事業を利用しようとする年度の4月1日現在のものとする。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(全部改正〔令和6年規則12号〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

