○長南町保育料条例
平成27年3月4日
条例第4号
〔注〕 令和5年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する町が定める額、(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 長南町保育所設置条例(昭和46年長南町条例第21号)第1条の規定に基づき設置した保育所をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条の規定による小学校就学前子どもごとの子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定並びに同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められた小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定に係る小学校就学前子どもをいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料の額は零とする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(多子世帯の保育料の軽減)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が規則で定める多子世帯である場合の保育料の額は、規則で定めるところによる。
(保育料の額の決定等)
第5条 町長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子どもに対し、その旨を通知するものとする。
(保育料の徴収及び減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより保育料を減額し、又は免除することができる。
2 月の中途で入所し若しくは退所した者等の保育料は、日割計算をもって徴収する。
3 30日以上にわたり出席を停止した者については、その分の保育料は徴収しない。
(保育所保育料の納付期限)
第7条 保育所保育料の納付期限は、毎月末日とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
(一部改正〔令和5年条例17号〕)
(保育所保育料の督促)
第8条 町長は、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子どもが前条に規定する納付期限までに保育所保育料を納付しないときは、規則で定める期間内に書面により督促をするものとする。
2 町長は、前項の規定による督促をするときは、当該督促に係る書面を発する日から15日以内の日を納付すべき期限として指定するものとする。
(保育所保育料の滞納処分)
第9条 町長は、前条第2項の規定により指定した期限までに保育所保育料が納付されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長南町保育料条例の規定は、平成28年度以後の保育料について適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月6日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長南町保育料条例の規定は、平成29年度以後の保育料について適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長南町保育料条例の規定は、令和元年10月以降の保育料について適用し、令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月15日条例第17号)
この条例は、令和5年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
世帯の階層区分 | 保育料の月額 (1人につき) | |||
階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B1 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親等世帯 | 0円 | 0円 |
B2 | ひとり親等世帯以外の世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | 市町村民税所得割課税額が48,600円未満 | ひとり親等世帯 | 5,000円 | 5,000円 |
C2 | ひとり親等世帯以外の世帯 | 12,000円 | 12,000円 | |
D1 | 市町村民税所得割課税額が48,600円以上で148,000円未満 | 市町村民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親等世帯 | 5,000円 | 5,000円 |
D2 | 市町村民税所得割課税額が57,700円未満のひとり親等以外の世帯 | 19,500円 | 19,500円 | |
D3 | 上記以外のひとり親等世帯又はひとり親等以外の世帯 | 19,500円 | 19,500円 | |
E | 市町村民税所得割課税額が148,000円以上で219,000円未満 | 28,000円 | 28,000円 | |
F | 市町村民税所得割課税額が219,000円以上で301,000円未満 | 36,500円 | 36,500円 | |
G | 市町村民税所得割課税額が301,000円以上で397,000円未満 | 42,000円 | 42,000円 | |
H | 市町村民税所得割課税額が397,000円以上 | 42,000円 | 42,000円 | |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(2) 保育短時間 前号の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
(3) ひとり親等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 次のいずれかに該当し、かつ、生計を一にする同居の親族がいない者であって、現に特定教育・保育等の利用に係る教育・保育給付認定子どもを扶養している教育・保育給付認定子どもの保護者
(ア) 配偶者(内縁関係にある者を含む。(イ)を除き、以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(内縁関係にある場合を含む。(イ)において同じ。)をしていないもの
(イ) 配偶者と離婚した者であって現に婚姻をしていないもの
(ウ) 配偶者の生死が明らかでない者
(エ) 配偶者から遺棄されている者
(オ) 配偶者が拘禁されている者
(カ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定により母子生活支援施設に入所している者
イ 町長がアに該当するものに準ずると認めるもの
ウ 次のいずれかに該当する特定教育・保育等の利用に係る教育・保育給付認定子ども又はその兄弟姉妹を扶養している教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の特別児童扶養手当の支給対象児童
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の支給対象者
エ ウ(ア)から(ウ)まで及び(オ)のいずれかに該当する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者
(4) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額(規則で定める法令の規定を適用しないで計算した額とする。)をいう。
2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額から控除して得た額を所得割課税額とする。
3 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
4 3歳未満児又は3歳児として保育を開始された教育・保育給付認定子どもについては、当該年度においては同一年齢にあるものとみなしてこの表を適用する。
5 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第H階層にあるものとみなしてこの表を適用する。
6 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)よりも前に保育所を利用し、かつ、施行日以後において特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を利用する教育・保育給付認定子どもに係る所得割課税額は、規則で定めるところによる。