○長南町保育料減免取扱要綱
令和元年12月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町保育料条例(平成27年長南町条例第4号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による長南町保育料(以下「保育料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の条件)
第2条 保育料の減免の条件は別表のとおりとする。
(端数計算)
第4条 減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。
(減免申請書等の添付書類)
第5条 保育料の減免を受けようとする者は、長南町保育料減免申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、災害等を理由とするときは罹災証明書等その事実を確認できる書類を、病気又は怪我等を理由とするときは医療機関等の領収書の写し等その事実を確認できる書類を添えるものとする。
(減免申請書等の受理)
第6条 町長は、保育料の減免申請があったときは、適正に記載された場合において受理するものとする。ただし、無申告等所得不明者については、所得申告の後でなければこれらを受理しないものとする。
(減免の変更)
第8条 町長は、減免の決定を受けた教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子どもについて、減免の決定を受ける基となった総所得金額等、損害程度及び所得の減少割合等が異動したことにより、減免額が承認決定時と異なることとなった場合には、減免額を変更するものとする。
(減免の取消し)
第9条 町長は、減免の決定を受けた教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、保育料の減免の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 減免を受けた教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子どもについて、減免申請を受けるもととなった申請内容に関し、状況変化や錯誤等があることが判明したことにより減免することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為により減免を受けたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
減免理由 | 減免の期間 | 減免の額 | |
利用する教育・保育給付認定子どもの属する世帯が、自然災害、火災等により現に居住する家屋に被害を受けたとき | 全壊、流出、埋没、水没又は全焼 | 減免を決定した月から6箇月 | 全額 |
半壊、半焼又は床上浸水 | 減免を決定した月から6箇月 | 半額 | |
利用する教育・保育給付認定子どもの属する世帯が、上記理由と同等の事由にあると町長が認めたとき | 6箇月以内で町長が認める期間 | 町長が認めた額 | |


