○長南町教育・保育施設の利用に係る副食費助成事業実施要綱

令和元年12月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育施設を利用する小学校就学前の子どもの保護者の経済的負担を軽減するために当該保護者が教育・保育施設に支払うべき食事の提供に要する費用のうち副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育施設 次に掲げる施設をいう。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(長南保育所運営規程(平成29年訓令第1号)に基づく利用者を除く。)

 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第2号又は第4号に掲げる施設に限る。)

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第1条に規定する施設

(2) 教育・保育給付認定子ども 令第4条第1項に規定する長南町に住民登録のある教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(4) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する長南町に住民登録のある施設等利用給付認定子どもをいう。

(5) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(助成対象者)

第3条 副食費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、その教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子どもについて教育・保育施設を利用するものとする。

(助成対象費)

第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子どもがその利用する教育・保育施設から食事の提供を受けた場合に助成対象者が当該教育・保育施設に支払うべき副食費(副食材料費に限り、認定こども園又は幼稚園である教育・保育施設を利用する場合にあっては、法第7条第10項第5号に掲げる事業の利用に当たって提供される副食に係るものを除く。次条から第7条までにおいて同じ。)とする。

(助成の方法)

第5条 副食費の助成は、教育・保育施設を利用する当該助成対象者に対して給食費助成を支給することによって行うものとする。

(副食費助成の額)

第6条 副食費助成の額は、1月につき、教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子ども1人当たり、国が定める副食費の公定価格を上限として、助成対象者が現に支払った額とする。

(副食費助成の支給申請)

第7条 助成対象者は、副食費助成支給申請書兼請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、助成対象者が支払った副食費の額を証する書類等を添付しなければならない。

(副食費助成の支払)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに副食費助成を支払うものとする。

(副食費助成の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により副食費助成の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月分の副食費から適用する。

(令和5年4月1日告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年告示50号〕)

画像

長南町教育・保育施設の利用に係る副食費助成事業実施要綱

令和元年12月1日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年12月1日 告示第40号
令和4年3月25日 種別なし
令和5年4月1日 告示第50号