○長南町病児・病後児保育施設利用助成金交付要綱
令和6年7月24日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一時的に病児・病後児保育施設を利用する児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、当該保護者に対し予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「病児・病後児保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業のうち、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)4(1)に規定する「病児対応型事業」、4(2)に規定する「病後児対応型事業」を実施する施設をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる児童であって、町内に住所を有するもの(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(1) 保育を必要とする乳児及び幼児
(2) 保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、病児・病後児保育施設の利用につき、対象児童1人当たり日額2,000円(実支出額がこの額より少ない場合は、実支出額)とする。
(利用期間)
第5条 事業を利用できる期間は、連続7日を限度とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを延長することができる。
(1) 病児・病後児保育施設が発行する領収書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、病児・病後児保育施設の利用に係る費用を支払った日から6か月以内にしなければならない。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。

