○長南町放課後児童クラブ設置条例

平成30年3月6日

条例第1号

(設置)

第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長南町放課後児童クラブ

位置 長南町長南2060番地1

(対象児童)

第3条 児童クラブを利用できる者は、原則として町内の小学校に就学している児童で、その保護をする者が労働等により昼間家庭にいないもの(以下「児童」という。)とする。

(入所制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは、その入所を制限することができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団生活に耐えない者

(3) その他町長が適当でないと認めた者

(一部改正〔令和6年条例18号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

長南町放課後児童クラブ設置条例

平成30年3月6日 条例第1号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月6日 条例第1号
令和6年9月10日 条例第18号