○長南町放課後児童クラブ実施要綱

平成28年1月4日

告示第1号

〔注〕 令和4年12月から改正経過を注記した。

長南町児童クラブ実施要綱(平成10年長南町告示第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業を実施するため、長南町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

2 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長南町放課後児童クラブ

(2) 位置 長南町長南2060番地1

3 町長は、児童クラブの運営を社会福祉法人長南町社会福祉協議会に委託する。

(休業日)

第3条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日まで、12月29日から同月31日まで及び1月2日から同月3日まで

(4) 前3号に掲げるほか、町長が特に必要と認める日

(一部改正〔令和7年告示2号〕)

(開設時間)

第4条 児童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで(長南町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第5号)第19条の2に定める期間(以下「学校の休業日」という。)を除く。) 学校の放課後から午後6時30分まで

(2) 土曜日及び前号に掲げる日のうち学校の休業日(以下「長期休業日等」という。) 午前7時30分から午後6時30分まで

(負担金の額)

第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、別表に定める負担金を納付しなければならない。ただし、同一世帯に属する児童が2人以上利用する場合の2人目以降及び母子・父子家庭の児童が利用する場合の負担金は、半額とする。

(一部改正〔令和4年告示67号・7年2号〕)

(不徴収)

第6条 保護者から月の初日から末日までのすべての日にわたって、児童クラブを利用しない旨届出があったときは、当該月の負担金は徴収しない。

(負担金の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事由により、負担金の納入が困難であると認められるとき。

(2) 前号のほか、町長が必要と認めたとき。

(一時預かり)

第8条 町長は、児童が一時的に児童クラブを利用しようとする場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときに限り、一時預かりとして児童クラブの利用を認める。

(1) 利用しようとする児童クラブの定員に空きがあるとき。

(2) 利用しようとする期間が月7日以内であるとき。

2 児童クラブの一時預かりの負担金は、別表のとおりとする。ただし、同一世帯に属する児童が2人以上利用する場合の2人目以降及び母子・父子家庭の児童が利用する場合の負担金は、半額とする。

(一部改正〔令和4年告示67号〕)

(その他の費用負担)

第9条 特別な行事に要する経費は、実費の範囲内において保護者の負担とする。

2 児童クラブを利用する児童は、傷害保険に加入するものとし、その費用は保護者が負担するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第4条の規定にかかわらず、当分の間、土曜日を休業日とする。

(一部改正〔令和7年告示2号〕)

(平成29年6月1日告示第32号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年11月1日告示第50号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第67号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月31日告示第2号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(追加〔令和4年告示67号〕)

長南町放課後児童クラブ負担金一覧表

1・通年利用の場合

区分

利用月

負担金

(児童1人当たりの金額)

通年

4月~3月

(8月を除く)

10,000円/月

8月

15,000円/月

2・長期休業期間のみ利用の場合

区分

利用月

負担金

(児童1人当たりの金額)

長期休業

春休み(3月)

4,500円/月

春休み(4月)

3,000円/月

夏休み(7月)

6,000円/月

夏休み(8月)

15,000円/月

冬休み(12月)

3,750円/月

冬休み(1月)

2,250円/月

3・一時預かり利用の場合 ※月7日以内

区分

利用時間

負担金

(児童1人当たりの金額)

一時預かり

半日

500円/回

1日

1,000円/回

長南町放課後児童クラブ実施要綱

平成28年1月4日 告示第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年1月4日 告示第1号
平成29年6月1日 告示第32号
平成29年11月1日 告示第50号
令和4年12月23日 告示第67号
令和7年1月31日 告示第2号