○長南町子育て交流館設置条例

平成27年3月4日

条例第5号

(設置)

第1条 子育てに係る様々な不安感及び負担感を緩和し、又は解消し、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりの拠点として、長南町子育て交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長南町子育て交流館

位置 長南町給田498番地4

(用途)

第3条 交流館は、次に掲げる用途に供する。

(1) 子育て家庭の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び援助

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める用途

(対象者)

第4条 交流館を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に在住し、在勤し、若しくは在学する者で子育て支援に関心があるもの又は児童福祉に関係する機関若しくは子育てボランティア

(2) 町内に住所を有する児童及びその保護者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当であると認める者

(利用の制限)

第5条 町長は、交流館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 交流館の施設又は設備等をき損又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他交流館の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 交流館の使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第7条 交流館の施設又は設備等をき損し、又は滅失した者は、町長の指示に従って現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長南町子育て交流館設置条例

平成27年3月4日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月4日 条例第5号