○長南町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則
平成8年12月2日
規則第14号
〔注〕 令和2年10月から改正経過を注記した。
長南町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する規則(平成7年長南町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等に対し、医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の一部について助成金(以下「医療費等助成金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭父母等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で長南町ひとり親等医療費等の助成に関する要綱(平成8年長南町告示第61号。以下「要綱」という。)で定める程度の障害の状態にあるものをいう。
2 この規則において「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
3 この規則において「ひとり親家庭の父母等」とは次の各号の一に該当する者をいう。
(ア) 現に婚姻をしている状況にない者
(イ) 配偶者が要綱で定める程度の障害の状態にある者
(ウ) 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあっては、3か月)以上明らかでない者
(エ) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
(オ) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者
(カ) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
(キ) その他前各号に準じる者として町長が認める者
(2) 児童の父母がいない場合又は父母が監護しない場合で、上記(ア)から(キ)に該当する祖父母その他の養育者が養育する場合の養育者及びその児童
(3) 児童の父母がない場合又は父母が監護しない場合で、祖父母その他の監護者が監護するときの児童
(一部改正〔令和6年規則1号〕)
(受給資格者)
第3条 医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の一部についての助成金(以下「医療費等助成金」という。)の支給対象者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭の父母等であって、本町に住所を有し、かつ次に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校共済組合法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている者
(3) 児童福祉法第7条に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設(通所により利用する施設を除く。)に措置によって入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等
(4) 国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、当該施設に児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している児童(以下「利用契約入所児童」という。)がいる場合は、当該利用契約入所児童を除く。)に入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等
(5) 利用契約入所児童の父又は母
(6) 利用契約入所児童に父母がいない場合又は児童の父母が監護しない場合で祖父母その他の養育者
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
(支給の制限)
第4条 医療費等助成金は、受給資格者等の所得が次の各号の一に該当するとき(要綱に定める場合を除く。)は、支給しない。
(2) ひとり親家庭の父母等の配偶者又はひとり親家庭の父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親家庭の父母等と生計を同じくするものの前年の所得が、要綱で定める額以上であるとき。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は要綱で定める。
(一部改正〔令和2年規則22号・3年9号〕)
(助成の範囲)
第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格者の国民健康保険法又は社会保険各法その他法令による療養に要する費用の額の算定方法によって算定された費用から次の各号に規定するものを控除した額を医療費助成金とする。
(1) 保険給付額
(2) 保険者が給付する附加給付額
(3) 国又は地方公共団体等が負担する医療に関する給付額
(4) 第三者から行われる賠償額及び補てん額
(5) 受給資格者一部負担額(入院については1日につき300円、通院については1回につき300円。ただし、市町村民税非課税世帯に属する者及び市町村民税所得割非課税世帯に属する者にあっては0円)
2 町長は、受給資格者が保険医療機関又は保険薬局(以下「病院等」という。)で診療・調剤報酬明細書にかかる証明手数料を支払った場合は、当該証明手数料を医療費助成金として助成の範囲に含める。ただし、診療・調剤報酬明細書1件について200円を超えるときは、200円とする。
3 医療費等の補助金は、受給資格者が病院等に医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは医療費助成の範囲から除く。
(一部改正〔令和2年規則22号〕)
(助成の方法)
第6条 医療費等助成金は、要綱で定めるところにより次のいずれかの方法により支給するものとする。
(1) 町から受給資格を証明する書類の交付を受け、医療保険証とともに病院等に提示する方法
(2) 病院等で医療費等を支払ったことを証明する書類を添えて町に支給申請をする方法
2 町長は、前項第1号の方法により受給資格者が医療を受けたときは、当該受給資格者に支給すべき医療費等助成金に相当する額を病院等に支払うものとする。
3 前項の規定により病院等に支払がなされたときは、受給資格者に対し医療費等助成金の支給があったものとみなす。
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
(届出義務)
第7条 受給資格者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、要綱で定めるところによりその旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 受給資格者の氏名又は住所が変更したとき。
(2) 国民健康保険法等の保険の種類又は保険証の記載事項に変更があったとき。
(3) 受給資格者が第4条に規定する受給資格者としての要件を欠いたとき。
(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 受給資格者は、医療費等助成金を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって、医療費等助成金を受けた者があるときはその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、要綱で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月1日規則第7号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第21号)
この規則は、平成20年10月1日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(令和2年10月20日規則第22号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。ただし、令和2年11月1日前に受けた保険医療機関の診療又は保険薬局の調剤に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。