○長南町ひとり親家庭児童入学祝金支給要綱
平成元年10月16日
告示第37号
〔注〕 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親児童が一般家庭児童と比較して精神的並びに経済的にも恵まれない現況にあることにかんがみひとり親児童の入学の費用を軽減することを目的とし、町長がひとり親児童の入学に際し、その養育者に祝金を支給する。
(一部改正〔令和2年告示31号〕)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ひとり親家庭とは、配偶者(婚姻をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって現に婚姻(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしてない者及びこれに準ずる次に掲げる者が児童を扶養している家庭をいう。
ア 離婚した者であって現に婚姻していない者
イ 配偶者の生死が引き続き1年以上明らかでない者
ウ 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
エ 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
オ 配偶者が国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害等級の2級以上、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害等級の2級以上に相当する精神又は身体の障害により労働力を失っている者
カ 婚姻によらないで父母になった者であって現に婚姻していない者
(一部改正〔令和2年告示31号〕)
(支給対象者)
第3条 祝金の支給対象者は、当該年度の3月1日現在において本町の住民基本台帳に記載されており、引き続き町内に居住の見込みの者で翌年度4月に小・中学校等に入学する満18歳未満の児童で次の各号に掲げる者をいう。
(1) 父母の監護を受けているひとり親家庭の児童
(2) 父母のいずれの監護も受けることができないため、父母以外の養育者の監護を受けているひとり親家庭の児童に準ずる児童
(一部改正〔令和2年告示31号〕)
(支給額)
第4条 祝金の額は予算の範囲内において町長が定める額とする。
(支給の時期)
第5条 祝金の支給月は、3月とする。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成11年6月2日告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年度予算にかかる補助金から適用する。
附則(令和2年6月15日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。
(全部改正〔令和2年告示31号〕)
