○長南町紙おむつ用ゴミ袋配布事業実施要綱

平成28年1月4日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援の一環として、紙おむつを使用する子育て家庭への経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ用ゴミ袋の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 紙おむつ用ゴミ袋の支給対象者は、住民基本台帳法に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者で、3歳児未満の乳幼児を養育している保護者とする。

(支給対象期間)

第3条 前条に規定する対象乳幼児を養育している保護者がゴミ袋の支給を受けることができる期間は、出生した日の属する月から満3歳の誕生日の属する月の前月までとする。ただし、転入の場合は、転入した日の属する月から満3歳の誕生日の属する月の前月までとする。

(処理用袋)

第4条 紙おむつ用ゴミ袋は、長生郡市広域市町村圏組合指定のごみ袋20リットルとする。

(支給枚数)

第5条 紙おむつ用ゴミ袋の支給枚数は、第2条に規定する支給対象者1人につき、誕生月ごと(転入の場合は、初回のみ転入した日)に1回50枚を支給する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

長南町紙おむつ用ゴミ袋配布事業実施要綱

平成28年1月4日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年1月4日 告示第4号