○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則

令和6年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)に世帯状況・収入申告書(別記第2号様式)を添付して行うものとする。

(障害支援区分認定の通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

3 町長は、前項に規定する通知を受けた障害者等が介護給付費等の給付を他の市町村で受けることとなったときは、障害支援区分認定証明書(別記第5号様式)を当該障害者等に交付するものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知等)

第5条 町長は、法第22条第1項、法第34条第1項又は法第51条の7第1項の規定により、介護給付費等の支給を決定した場合にあっては(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第6号様式)及び障害福祉サービス受給者証(別記第7号様式)(療養介護医療費については療養介護医療受給者証(別記第8号様式)を併せて交付するものとする。)又は地域相談支援受給者証(別記第9号様式)(以下これらを「受給者証」という。)により、介護給付費等の支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第11号様式)とする。

2 省令第18条第1項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出を求める通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

3 町長は、前項の支給決定の変更の決定を行った場合は、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しによる通知)

第7条 省令第20条第1項及び省令第34条の49第1項の規定による支給決定の取消し及び受給者証の返還を求める通知は、支給(給付)決定取消通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記第14号様式)とする。

2 障害者等は、前項の届出書を申請内容の変更があったときから14日以内に受給者証と併せて町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請内容の変更の決定を行った場合は、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記第15号様式)とする。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第10条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記第16号様式)とする。

(特例介護給付費等の支給決定等の通知)

第11条 町長は、法第30条第1項、法第35条第1項又は法第51条の15第1項の規定により特例介護給付費等の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第12条 法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第18号様式)に計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第19号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第13条 町長は、法第5条第24項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第21号様式)により当該変更の対象者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の変更の届出)

第14条 計画相談支援給付費の支給を受けている者が、指定特定相談支援の提供を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第19号様式)により町長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 省令第34条の55第1項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第22号様式)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請)

第16条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第23号様式)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給決定等の通知)

第17条 町長は、法第76条の2の規定により高額障害福祉サービス費の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第24号様式)により通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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令和6年3月1日 規則第5号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
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