○長南町障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和6年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令及び施行規則に定めるところによる。

(障害児通所給付費等の支給の申請等)

第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)とする。

2 町長は、法第21条の5の5第1項に規定する支給決定を行つたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第21条の5の5第1項に規定する支給決定を行わないときは、障害児通所支援却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第4条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第4号様式)とする。

2 前項の申請書には、領収書及びサービス提供証明書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請があつたときは、その支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

4 通所給付決定保護者が基準該当通所支援事業者から基準該当通所支援を受けた場合(当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に通所受給者証を提示した場合に限る。)において、当該基準該当通所支援事業者が特例障害児通所支援給付費の受領について当該通所給付決定保護者の委任を受けたときは、町長は、当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該基準該当通所支援事業者に支払うことができる。この場合において、前2項の規定は、適用しない。

5 基準該当通所支援事業者の登録について必要な事項は、別に定める。

(通所給付決定の変更の申請等)

第5条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)とする。

2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

3 町長は、法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行わないときは、障害児通所支援却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取り消し等)

第6条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所支援支給決定取消通知書(別記第8号様式)とする。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、第3条第2項の支給決定を行つたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記第9号様式)を交付するものとする。

2 町長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給決定を行つたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(別記第10号様式)を交付するものとする。

(障害児通所支援に係る申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、障害児通所支援申請内容変更届出書(別記第11号様式)とする。

(通所受給者証等の再交付の申請等)

第9条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、通所受給者証等再交付申請書(別記第12号様式)とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第10条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第13号様式)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第11条 町長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第15号様式)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第12条 法第24条の26第1項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記第16号様式)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第17号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第18号様式)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第13条 町長は、法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第19号様式)により当該変更の対象者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)

第14条 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、指定障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第17号様式)により町長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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長南町障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和6年3月1日 規則第6号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月1日 規則第6号