○長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例
昭和48年9月29日
条例第33号
〔注〕 令和2年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者又はその保護者に対し医療費の一部を支給して、医療費の負担を軽減することにより、その健康の保持と生活の安定を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 重度心身障害者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級の障害のある者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において千葉県療育手帳制度実施要綱第2条の規定による療育手帳の交付を受け、その障害の程度が((A))の1、((A))の2、(((A))を含む)、Aの1及びAの2と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者
(2) 社会保険各法
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(一部改正〔令和2年条例16号〕)
(受給権者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることのできる者は、重度心身障害者であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律に基づく社会保険の被保険者若しくはその被扶養者であること。
(3) 受給権者及び該当受給権者と生計を一つにする者であって受給権者が加入している社会保険各法の被保険者の医療の給付のあった月の属する年度(医療の給付のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額を合算した額が23万5千円未満であること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(5) 65歳に達した日以後、新たに重度心身障害者となった者でないこと。
2 前項第1号の規定にかかわらず、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)(以下「障害者総合支援法等」という。)に基づき本町が援護を行っている者のうち本町以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者は本町の住民基本台帳に記録されているものとみなし、本町にその記録のある者のうち障害者総合支援法等に基づき本町以外の市町村が援護を行っている者(本町以外の市町村によりこの条例の規定による助成と同様な助成を受けていない者で町長が必要であると認めた者を除く。)はその記録がないものとみなす。
(1) 地方税法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(一部改正〔令和3年条例5号〕)
2 受給権者が障害者総合支援法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法律に基づき医療の給付を受けることができるときは、その限度において助成しないものとする。
3 新たに受給権者として資格を得た者については、その資格を得るに至った日の属する月の初日から行うものとする。ただし、対象者が本町の区域外から本町に転入した場合であって、転入日の属する月に同額の規定による申請があった場合は、当該転入日からとする。
(助成の方法)
第5条 町長は重度心身障害者(児)医療費助成受給券(以下「受給券」という。)が保険医療機関等において社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けた上、受給券を提示した場合には、当該保険医療機関等の請求に基づき、前条第1項の規定により算出した額(以下「助成額」という。)として当該受給者に支給すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、受給者に対し助成を行ったものとみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、受給者又はその保護者が医療機関等で当該受給者に係る医療費を支払った場合その他必要があると認める場合は、助成額の全部又は一部をその保護者に支給することにより助成を行うことができる。
4 受給者又はその保護者は、前項の規定による支給を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。
(一部改正〔令和6年条例21号〕)
(損害賠償との調整)
第6条 町長は、受給者又はその保護者が疾病または負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において医療費の全部又は一部を支給せず、又はすでに支給した医療費に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の徴収)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(受給権の保護)
第8条 この条例により医療費の支給を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月10日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に給付された医療費等の助成について適用し、施行日前に給付された医療費等の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日から平成33年3月31日までの間における改正後の第3条第2項の規定の適用については、同条中「受給権者としない。」とあるのは、「受給権者としない。ただし、当該受給権者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1号に規定する高額治療継続者に該当する者の場合は、この限りでない。」とする。
附則(平成21年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月5日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条の規定は、この条例の適用の日以後の医療費の助成について適用し、同日前に行った医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月11日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成27年8月1日以後に受けた医療の給付に係る助成について適用し、同日以前に受けた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第16号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日から令和9年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)の高額治療継続者である重度心身障害者については、適用しない。
(一部改正〔令和3年条例11号・6年13号〕)
附則(令和3年3月31日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月1日条例第21号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
世帯区分 | 一部負担額 | |
入院1日又は通院1回当たり | 調剤 | |
市町村民税所得割課税世帯 | 300円 | 0円 |
上記以外の場合 | 0円 | |
注
1 市町村民税所得割課税世帯とは、基準税額が生じるものをいう。
2 1日に入院及び通院が重複する場合は、それぞれ1日又は1回として一部負担額を算定する。