○長南町障害者控除対象者認定書交付要綱

平成18年12月14日

告示第61号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定による障害者又は特別障害者に準ずる者の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる者)

第2条 対象となる者は、65歳以上の介護認定者とする。ただし、次に揚げる認定を既に受けている者は除く。

(1) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第2条の規定による判定書の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(7) 寝たきり状態である旨の医師の診断書を受けている者

2 前項各号に定める者であっても、別表に規定する認定基準において特別障害者に該当する場合は、前項ただし書の規定を適用しない。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請をする場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。

(認定基準)

第4条 障害者控除対象者の認定は、別表による障害者控除対象者の認定基準(以下「認定基準」という。)による。

(認定書の交付)

第5条 町長は、申請書及び障害者控除対象者調査票(別記第2号様式)による調査結果に基づいて審査するものとする。

2 前項の審査の結果、認定基準に該当すると認めたときは、障害者控除対象者認定書(別記第3号様式)を交付するものとする。

3 第1項による調査の結果、認定基準に該当しないと認めたときは、町長は、障害者控除対象者非該当通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(有効期間)

第6条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。

(整備台帳)

第7条 町長は、認定書の交付に関する事項を記録し整理するため、長南町障害者控除対象者認定書交付台帳(別記第5号様式)を作成するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年1月30日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

障害者控除対象者の認定基準

区分

認定基準

該当障害事由

障害者控除

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日付け老健第135号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa又はⅢbの者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付け老健第102―2号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「障害高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の寝たきりの程度が、A1又はA2の者

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定による調査及び同条第7項の規定による主治の医師の意見、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa若しくはⅢbの者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

介護保険法第27条第2項の規定による調査及び同条第7項の規定による主治の医師の意見、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、A1若しくはA2の者

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

特別障害者控除

認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅳ又はMの者

知的障害者(重度)に準ずる。

障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、B1、B2、C1又はC2の者

身体障害者(1級、2級)に準ずる。

介護保険法第27条第2項の規定による調査及び同条第7項の規定による主治の医師の意見、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、Ⅳ若しくはMの者

知的障害者(重度)に準ずる。

介護保険法第27条第2項の規定による調査及び同条第7項の規定による主治の医師の意見、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、B1、B2、C1若しくはC2の者

身体障害者(1級、2級)に準ずる。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町障害者控除対象者認定書交付要綱

平成18年12月14日 告示第61号

(令和4年3月25日施行)