○身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所の措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則

平成5年3月30日

規則第9号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設(以下「身体障害者更生援護施設」という。)への入所及び入所の委託の措置(以下「入所の措置」という。)、法第19条の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)、法第20条の規定による補装具の交付及び修理(以下「補装具の交付等」という。)並びに法第38条第1項から第4項までの規定による費用の負担命令及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(判定通知)

第2条 町長は、法第9条第6項の規定により千葉県障害者相談センターに判定を求めるときは、判定通知書(別記第1号様式)により当該判定に係る身体障害者に通知しなければならない。

(入所の措置の通知)

第3条 町長は、入所の措置の開始を決定したときは、措置決定通知書(別記第2号様式)により、当該入所の措置を要する者に通知するものとする。

2 町長は、入所の措置の変更(入所させ、若しくは入所を委託した身体障害者更生援護施設の変更を含む。)を決定したときは措置変更通知書(別記第3号様式)により、当該入所の措置の解除を決定したときは措置解除通知書(別記第4号様式)により当該入所の措置を採られた身体障害者(以下「入所者」という。)に通知するものとする。

(入所の委託)

第4条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設に入所を委託しようとするときは、入所委託書(別記第5号様式)を当該身体障害者更生援護施設の長に送付するものとする。

2 前項の規定により委託を受けた身体障害者更生援護施設の長は、入所を受託する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

3 町長は、身体障害者更生援護施設に入所の委託をした入所者に対する措置を解除しようとするときは、入所委託解除通知書(別記第6号様式)により当該身体障害者更生援護施設の長に通知するものとする。

(更生医療の給付)

第5条 法第19条第1項の規定による申請は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書に世帯調書(別記第7号様式)並びに当該申請をしようとする身体障害者及び当該身体障害者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者(法第19条の7に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)次の各号に掲げる者であるときは当該各号に定める書面を添えて行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。) 被保護者であることを証する書面

(2) 当該申請しようとする日の属する年度分(課税額が判明しない期間にあっては、当該日の属する年度分の前年度分とする。この号、次号及び別表第1において同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(前号に規定する者を除く。) 当該日の属する年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面

(3) 当該申請しようとする日の属する年の前年度分(課税額が判明しない期間にあっては、当該日の属する年の前々年度分とする。この号、次号第11条第4項及び別表第1において同じ。)の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年度分の所得税額が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度分の市町村民税の課税額を証する書面

(4) 当該申請しようとする日の属する年の前年度分の所得税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する前年度分の所得税の課税額を証する書面

2 町長は、更生医療の給付を行うことを決定したときは更生医療給付決定通知書(別記第8号様式)により、これを行わないことを決定したときは更生医療給付却下通知書(別記第9号様式)により当該更生医療の給付を申請した身体障害者に通知するものとする。

(更生医療に要する費用の支給)

第6条 法第19条第1項の規定により更生医療に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療費用支給申請書(別記第10号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の更生医療費用支給申請書を受理した場合において、更生医療に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療費用支給承認書(別記第11号様式)を当該申請をした身体障害者に交付するものとする。

3 前項の規定により更生医療に要する費用の支給を認められた身体障害者が当該費用の支払を請求しようとするときは、更生医療費用支払請求書(別記第12号様式)により行うものとする。

(更生医療の変更の承認)

第7条 法第19条第4項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項に規定する更生医療券(以下「更生医療券」という。)に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(別記第13号様式)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の更生医療変更承認申請書を受理した場合において、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療変更承認書(別記第14号様式)を当該指定医療機関に送付するとともに、更生医療変更承認通知書(別記第15号様式)により当該更生医療の給付を受けている身体障害者に通知するものとする。

(更生医療の給付の報告)

第8条 更生医療の給付の委託を受けた指定医療機関は、毎月、更生医療治療経過及び予定報告書(別記第16号様式)を作成し、翌月の5日までに町長に提出しなければならない。

(補装具の交付等)

第9条 法第20条第1項の規定による申請は、施行規則第14条第2項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書に世帯調書(別記第7号様式)並びに当該申請をしようとする身体障害者及び当該身体障害者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者が第5条第1項各号に掲げる者であるときは、当該各号に定める書面を添えて行うものとする。

2 町長は、施行規則第14条第2項の規定により補装具の交付等を行うことを決定したときは補装具交付(修理)決定通知書(別記第17号様式)により、これを行わないことを決定したときは補装具交付(修理)却下通知書(別記第18号様式)により当該補装具の交付を申請した身体障害者に通知するものとする。

(補装具の交付等の委託)

第10条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付等を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託書(別記第19号様式)を当該業者に送付するものとする。

(自己負担金の額)

第11条 法第38条第1項の規定により更生医療の給付又は補装具の交付等を受ける身体障害者又はその扶養義務者に対して指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずる費用(以下「自己負担金」という。)の月額は、別表第1に掲げる世帯の階層区分の欄の区分に応じそれぞれ同表の自己負担金額の欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一月内に同一世帯において2人以上の身体障害者がそれぞれ更生医療の給付又は補装具の交付等を受ける場合における2人目以降の身体障害者についての自己負担金の月額は、別表第1に掲げる世帯の階層区分の欄の区分に応じそれぞれ同表の加算金額の欄に定める額とする。この場合において、その額に1円未満(更生医療の給付にあっては、10円未満)の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前各項の規定による自己負担金の月額を算定する場合における別表第1の世帯の階層区分の欄の適用に当たっては、更生医療の給付又は補装具の交付等を受ける身体障害者及び当該身体障害者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者のすべての者についての世帯の階層区分を適用するものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、更生医療の給付又は補装具の交付等を受ける身体障害者が世帯主又は世帯の家計の主宰者である場合における自己負担金の月額は、第1項及び前項の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該交付等を医療の給付又は補装具の交付等を申請しようとする日の属する年の前年度分の所得税の年額が3,960,001円以上である世帯にあっては、この限りでない。

5 更生医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合の自己負担金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 前各項の規定により算定した自己負担金の額が当該自己負担金に係る更生医療の給付又は補装具の交付等に要した費用について法第35条第2号の規定により町が支弁した額を超える場合の自己負担金の額は、当該支弁した額とする。

(自己負担金の月額の変更)

第12条 更生医療の給付又は補装具の交付等を受ける身体障害者又はその扶養義務者は、第5条第1項及び第9条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出のあった世帯調書に基づき自己負担金の月額の変更を決定したときは、自己負担金変更決定通知書(別記第20号様式)により当該更生医療の給付又は補装具の交付等を受ける身体障害者又はその扶養義務者及び当該更生医療の給付又は補装具の交付等に係る指定医療機関又は業者通知するものとする。

(自己負担金の支払期限)

第13条 身体障害者又はその扶養義務者が自己負担金を支払う場合の支払期限は、更生医療の給付にあっては当該更生医療の給付を受けた月の末日(月の中途で更生医療の給付を受けないこととなったときは、当該受けないこととなった日)とし、補装具の交付等にあっては業者から当該補装具の引渡しを受けた日とする。

(徴収金の額)

第14条 法第38条第4項の規定により入所の措置に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、入所者については別表第2に掲げる対象収入等による階層区分の欄の区分に応じ、入所者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者(入所者の年齢が20歳未満である場合にあっては配偶者、父母及び子に、20歳以上である場合にあっては配偶者及び子に限る。この条及び次条において同じ。)については別表第3に掲げる税額等による階層区分の欄の区分に応じそれぞれ徴収金額の欄に定める額とする。

2 前項の規定による扶養義務者についての徴収金の月額を算定する場合における別表第3の税額等による階層区分の欄の適用に当たっては、入所者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者のうち、税額等による階層区分の最も高い扶養義務者についての階層区分を適用するものとする。

3 前各項の規定にかかわらず、同一の者が2人以上の入所者の扶養義務者である場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、最初に入所の措置が採られた入所者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額とする。

4 前各項の規定にかかわらず、入所者の扶養義務者が、既に身体障害者更生医療援護施設以外の社会福祉施設に入所している者の扶養義務者として費用の徴収をされている場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、当該各項の規定により算定した月額から当該施設の入所者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額を控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 入所の措置が採られた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 第1項及び前項の規定により算定した入所者から徴収する徴収金の月額が当該入所者に係る支弁額(入所の措置に要した費用について法第35条第1項第2号の規定により町が支弁した額であって措置費に対する国庫負担金及び国庫補助金の交付基準に基づき算定される地区別冬期加算を除くものをいう。以下同じ。)を超える場合の当該入所者から徴収する徴収金の額は、支弁額とする。

7 第1項から第5項までの規定により算定した入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額が当該入所者に係る支弁額に2分の1(通所施設にあっては、4分の1)を乗じて得た額を超える場合の当該入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の額は、当該支弁額に2分の1(通所施設にあっては、4分の1)を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(入所の措置に係る収入申告書等)

第15条 入所の措置が採られた場合は、速やかに、入所者にあっては収入申告書(別記第21号様式)に当該入所の措置が採られた年の前年(1月から3月までの間に当該入所の措置が採られた場合にあっては、前々年とし、これらにより難い事情があると特に町長が認める場合にあっては当該入所の措置が採られた日の属する年とする。別表第2において同じ。)の収入額を証する書面を、入所者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者にあっては世帯調書(別記第7号様式)に当該入所者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者が次の各号に掲げる者であるときは当該各号に定める書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 被保護者 被保護者であることを証する書面

(2) 当該入所の措置が採られた日の属する年度の前年度分の市町村民税の非課税者(前号に規定する者を除く。) 当該日の属する年度の前年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面

(3) 当該入所の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から3月までの間に当該入所の措置が採られた場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税が非課税である当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税額を証する書面

(4) 当該入所の措置が採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者(第1号及び第2号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税の課税額を証する書面

2 前項に規定する場合のほか、入所者にあっては収入申告書(別記第21号様式)を、その扶養義務者にあっては世帯調書(別記第7号様式)を、毎年3月末日までに、町長に提出しなければならない。

3 入所者及びその扶養義務者は、第1項の規定により提出した収入申告書(別記第21号様式)又は世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の収入申告書又は世帯調書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、前2項の規定により提出される収入申告書又は世帯調書に添付する書面について準用する。この場合において、第1項中「採られた」あるのは「受けている」と読み替えるものとする。

(徴収金等の額の決定等)

第16条 町長は、前条の規定により提出のあった収入申告書及び世帯調書に基づき徴収金の額を決定し、若しくは変更したとき、又は法第38条第3項の規定により自己負担金の全部若しくは一部を支払わなかった身体障害者若しくはその扶養義務者から徴収する額を決定したときは、徴収金等決定(変更)通知書(別記第22号様式)により、入所者若しくはその扶養義務者又は当該自己負担金の全部若しくは一部を支払わなかった身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(徴収金等の徴収)

第17条 町長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、月の中途で入所者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときはその月分の徴収金の額を、法第38条第3項の規定により自己負担金の全部又は一部を支払わなかった身体障害者又はその扶養義務者から徴収する額を徴収しようとするときはその額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の額の変更)

第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(入所者から徴収する徴収金の月額の特例)

2 入所者から徴収する徴収金の月額は、当分の間、第14条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した入所者から徴収する徴収金の月額が次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額を超えるときは、それぞれ当該額とする。

施設区分

入所期間

3年未満

3年以上

入所者

通所者

入所者

通所者

身体障害者厚生施設

30,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

備考 入所期間については、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設にあっては「3年」とあるのは、「法令等により定められた期間」と、重度身体障害者厚生援護施設にあっては「3年」とあるのは「5年」と読み替えて適用するものとする。

(入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額の特例)

3 入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、当分の間、第14条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した徴収金の月額が前項の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額から同条第1項及び前項の規定により算定した入所者から徴収する徴収金の月額を控除した額を超えるときは、当該額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成5年6月30日規則第12号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年9月6日規則第21号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年7月10日規則第12号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第25号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表第1(第11条第1項、第2項、第3項関係)

世帯の階層区分

自己負担金額(月額)

加算金額

(月額)

更生医療(入院)

更生医療(入院外)・補装具(交付・修理)

A階層

生活保護法に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

0円

B階層

A階層を除き、更生医療の給付又は補装具の交付等の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の非課税者のみの世帯

0円

更生医療(入院外)

0円

0円

補装具(交付・修理)

1,100円

220円

C階層

A階層及びD階層を除き、更生医療の給付又は補装具の交付等の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の課税者がいる世帯

C1

均等割の額のみの世帯

(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,250円

450円

C2

所得割の額がある世帯

5,800円

2,900円

580円

D階層

A階層を除き、更生医療の給付又は補装具の交付等の申請をしようとする日の属する年の前年度分の所得税の課税者がいる世帯であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当するもの

D1

4,800円以下

6,900円

3,450円

690円

D2

4,801円から9,600円まで

7,600円

3,800円

760円

D3

9,601円から16,800円まで

8,500円

4,250円

850円

D4

16,801円から24,000円まで

9,400円

4,700円

940円

D5

24,001円から32,400円まで

11,000円

5,500円

1,100円

D6

32,401円から42,000円まで

12,500円

6,250円

1,250円

D7

42,001円から92,400円まで

16,200円

8,100円

1,620円

D8

92,401円から120,000円まで

18,700円

9,350円

1,870円

D9

120,001円から156,000円まで

23,100円

11,550円

2,310円

D10

156,001円から198,000円まで

27,500円

13,750円

2,750円

D11

198,001円から287,500円まで

35,700円

17,850円

3,570円

D12

287,501円から397,000円まで

44,000円

22,000円

4,400円

D13

397,001円から929,400円まで

52,300円

26,150円

5,230円

D14

929,401円から1,500,000円まで

80,700円

40,350円

8,070円

D15

1,500,001円から1,650,000円まで

85,000円

42,500円

8,500円

D16

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

51,450円

10,290円

D17

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

61,250円

12,250円

D18

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

71,900円

14,380円

D19

3,960,001円以上

全額

全額

全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 世帯の階層区分の欄中「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 世帯の階層区分の欄中「所得税の年額」とは、同一世帯におけるすべての所得税課税者の課税額(当該課税額を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下「63年法」という。)附則第9条の規定は適用しないものとする。)の合算額をいう。

3 自己負担金額の欄及び加算金額の欄中「全額」とは、更生医療の給付を受ける月における当該更生医療の給付に要する費用について町村の支弁すべき額(健康保険法(大正11年法律第70号)第59条ノ4ノ2第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第31条の6第1項、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第1項、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第60条の2第1項(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第62条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該高額療養費の支給がないものとして算出した額とする。)をいう。

別表第2(第14条第1項関係)

対象収入等による階層区分

徴収金額(月額)

入所者

通所者

1

被保護者(単給を含む。)

0円

0円

2

対象収入額による区分

0円から270,000円まで

0円

0円

3

270,001円から280,000円まで

1,000円

500円

4

280,001円から300,000円まで

1,800円

900円

5

300,001円から320,000円まで

3,400円

1,700円

6

320,001円から340,000円まで

4,700円

2,300円

7

340,001円から360,000円まで

5,800円

2,900円

8

360,001円から380,000円まで

7,500円

3,700円

9

380,001円から400,000円まで

9,100円

4,500円

10

400,001円から420,000円まで

10,800円

5,400円

11

420,001円から440,000円まで

12,500円

6,200円

12

440,001円から460,000円まで

14,100円

7,000円

13

460,001円から480,000円まで

15,800円

7,900円

14

480,001円から500,000円まで

17,500円

8,700円

15

500,001円から520,000円まで

19,100円

9,500円

16

520,001円から540,000円まで

20,800円

10,400円

17

540,001円から560,000円まで

22,500円

11,200円

18

560,001円から580,000円まで

24,100円

12,000円

19

580,001円から600,000円まで

25,800円

12,900円

20

600,001円から640,000円まで

27,500円

13,700円

21

640,001円から680,000円まで

30,800円

15,400円

22

680,001円から720,000円まで

34,100円

17,000円

23

720,001円から760,000円まで

37,500円

18,700円

24

760,001円から800,000円まで

39,800円

19,900円

25

800,001円から840,000円まで

41,800円

20,900円

26

840,001円から880,000円まで

43,800円

21,900円

27

880,001円から920,000円まで

45,800円

22,900円

28

920,001円から960,000円まで

47,800円

23,900円

29

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

24,900円

30

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

25,900円

31

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

27,200円

32

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

28,500円

33

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

29,900円

34

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

31,200円

35

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

32,500円

36

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

34,500円

37

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

36,500円

38

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38,500円

39

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て)

40,500円に対象収入額から1,500,000円を控除した額の2分の1の額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て)

備考

1 「対象収入額」とは、前年の収入から必要経費を控除した額をいう。

2 「対象収入額」を算定する場合の収入は、次の収入の区分に応じそれぞれ次に定める額(臨時的な見舞金、仕送り等による収入その他収入として認定しないことが適当であると認められるものを除く。)の合算額とする。

(1) 年金恩給等の収入 年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭の受給額

(2) 財産収入 地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入について所得税の課税標準として認定された所得の額

(3) 利子・配当収入 公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入について所得税の確定申告がなされた場合における所得税の課税標準として認定された所得の額

(4) 授産工賃収入 授産施設から支払われる工賃の支給額から工賃収入額(年額)が28万8千円以下の場合にあっては当該工賃収入額、工賃収入額が年額28万8千円を超える場合にあっては28万8千円に当該工賃収入から28万8千円を控除した額に0.3を乗じた額を加算した額を控除して得た額

(5) その他の収入 所得税の課税標準として認定された所得の額(身体障害者更生援護施設に入所する前に取得した臨時的な収入を除く。)

3 「対象収入額」を算定する場合の必要経費は、次の区分に応じそれぞれ次に定める額の合算額とする。

(1) 租税 所得税、地方税法に基づく都道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)、相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく相続税及び贈与税その他町村長が特別の事情があると認めた租税(地方税法に基づく固定資産税を除く。)の支払い額

(2) 社会保険料等 所得税法第74条第2項に規定する社会保険料又はこれに準ずるものの支払額

(3) 日用品費又は日常生活費 通所者以外の入所者(内部障害者更生施設の入所者を除く。)にあっては昭和38年厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準。以下「保護基準」という。)に規定する入院患者日用品費に相当する額、通所者にあっては保護基準に規定する第1類基準に相当する額

(4) 更生訓練費相当額 身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設の入所者のうち、更生訓練費の支給を受けない者にあっては当該更生訓練費のうちの訓練のための経費相当額及び通所のための経費の実支出額、更生訓練費を受ける者にあっては通所のための経費の実支出額と更生訓練費で支給される通所のための経費との差額

(5) 医療費 所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費について、支払額の総額から保険金その他これに類するものにより補てんされる金額を控除した額

(6) その他の必要経費 町長が特別の事情により支出せざるを得ないと認めた経費について支出した額

別表第3(第14条第1項、第2項関係)

税額等による階層区分

徴収金(月額)

入所者

通所者

A階層

被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B階層

A階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の非課税者

0円

0円

C階層

A階層及びB階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年の前年の所得税の非課税者

C1

入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの者(所得割の額のない者)

2,200円

1,100円

C2

入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の所得割の額がある者

3,300円

1,600円

D階層

A階層及びB階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年の前年の所得税の非課税者であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当するもの

D1

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001円から80,000円まで

6,700円

3,300円

D3

80,001円から140,000円まで

9,300円

4,600円

D4

140,001円から280,000円まで

14,500円

7,200円

D5

280,001円から500,000円まで

20,600円

10,300円

D6

500,001円から800,000円まで

27,100円

13,500円

D7

800,001円から1,160,000円まで

34,300円

17,100円

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

42,500円

21,200円

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

51,400円

25,700円

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

61,200円

30,600円

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

71,900円

35,900円

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

83,300円

41,600円

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額に2分の1を乗じて得た額

その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額に4分の1を乗じて得た額

備考

1 税額等による階層区分の欄中「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 税額等による階層区分の欄中「所得税の年額」を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに63年法附則第9条の規定は、適用しないものとする。

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所の措置、更生医療の給付、補装具の交…

平成5年3月30日 規則第9号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第9号
平成5年6月30日 規則第12号
平成7年9月6日 規則第21号
平成8年7月10日 規則第12号
平成9年2月25日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第13号
平成17年12月28日 規則第25号
令和4年3月25日 種別なし