○身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所の措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則
平成5年3月30日
規則第9号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設(以下「身体障害者更生援護施設」という。)への入所及び入所の委託の措置(以下「入所の措置」という。)、法第19条の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)、法第20条の規定による補装具の交付及び修理(以下「補装具の交付等」という。)並びに法第38条第1項から第4項までの規定による費用の負担命令及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(判定通知)
第2条 町長は、法第9条第6項の規定により千葉県障害者相談センターに判定を求めるときは、判定通知書(別記第1号様式)により当該判定に係る身体障害者に通知しなければならない。
(入所の措置の通知)
第3条 町長は、入所の措置の開始を決定したときは、措置決定通知書(別記第2号様式)により、当該入所の措置を要する者に通知するものとする。
(入所の委託)
第4条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設に入所を委託しようとするときは、入所委託書(別記第5号様式)を当該身体障害者更生援護施設の長に送付するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた身体障害者更生援護施設の長は、入所を受託する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。
3 町長は、身体障害者更生援護施設に入所の委託をした入所者に対する措置を解除しようとするときは、入所委託解除通知書(別記第6号様式)により当該身体障害者更生援護施設の長に通知するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。) 被保護者であることを証する書面
(3) 当該申請しようとする日の属する年の前年度分(課税額が判明しない期間にあっては、当該日の属する年の前々年度分とする。この号、次号、第11条第4項及び別表第1において同じ。)の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年度分の所得税額が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度分の市町村民税の課税額を証する書面
(4) 当該申請しようとする日の属する年の前年度分の所得税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する前年度分の所得税の課税額を証する書面
(更生医療に要する費用の支給)
第6条 法第19条第1項の規定により更生医療に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療費用支給申請書(別記第10号様式)により町長に申請しなければならない。
(更生医療の変更の承認)
第7条 法第19条第4項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項に規定する更生医療券(以下「更生医療券」という。)に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(別記第13号様式)により町長の承認を受けなければならない。
(更生医療の給付の報告)
第8条 更生医療の給付の委託を受けた指定医療機関は、毎月、更生医療治療経過及び予定報告書(別記第16号様式)を作成し、翌月の5日までに町長に提出しなければならない。
(補装具の交付等の委託)
第10条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付等を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託書(別記第19号様式)を当該業者に送付するものとする。
5 更生医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合の自己負担金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 前各項の規定により算定した自己負担金の額が当該自己負担金に係る更生医療の給付又は補装具の交付等に要した費用について法第35条第2号の規定により町が支弁した額を超える場合の自己負担金の額は、当該支弁した額とする。
(自己負担金の支払期限)
第13条 身体障害者又はその扶養義務者が自己負担金を支払う場合の支払期限は、更生医療の給付にあっては当該更生医療の給付を受けた月の末日(月の中途で更生医療の給付を受けないこととなったときは、当該受けないこととなった日)とし、補装具の交付等にあっては業者から当該補装具の引渡しを受けた日とする。
3 前各項の規定にかかわらず、同一の者が2人以上の入所者の扶養義務者である場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、最初に入所の措置が採られた入所者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額とする。
5 入所の措置が採られた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(入所の措置に係る収入申告書等)
第15条 入所の措置が採られた場合は、速やかに、入所者にあっては収入申告書(別記第21号様式)に当該入所の措置が採られた年の前年(1月から3月までの間に当該入所の措置が採られた場合にあっては、前々年とし、これらにより難い事情があると特に町長が認める場合にあっては当該入所の措置が採られた日の属する年とする。別表第2において同じ。)の収入額を証する書面を、入所者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者にあっては世帯調書(別記第7号様式)に当該入所者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者が次の各号に掲げる者であるときは当該各号に定める書面を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 被保護者 被保護者であることを証する書面
(2) 当該入所の措置が採られた日の属する年度の前年度分の市町村民税の非課税者(前号に規定する者を除く。) 当該日の属する年度の前年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面
(3) 当該入所の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から3月までの間に当該入所の措置が採られた場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税が非課税である当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税額を証する書面
(徴収金等の徴収)
第17条 町長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、月の中途で入所者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときはその月分の徴収金の額を、法第38条第3項の規定により自己負担金の全部又は一部を支払わなかった身体障害者又はその扶養義務者から徴収する額を徴収しようとするときはその額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
施設区分 | 入所期間 | |||
3年未満 | 3年以上 | |||
入所者 | 通所者 | 入所者 | 通所者 | |
身体障害者厚生施設 | 30,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ― | 90,000円 | ― |
備考 入所期間については、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設にあっては「3年」とあるのは、「法令等により定められた期間」と、重度身体障害者厚生援護施設にあっては「3年」とあるのは「5年」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成5年6月30日規則第12号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年9月6日規則第21号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月10日規則第12号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第25号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第11条第1項、第2項、第3項関係)
世帯の階層区分 | 自己負担金額(月額) | 加算金額 (月額) | ||||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)・補装具(交付・修理) | |||||
A階層 | 生活保護法に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、更生医療の給付又は補装具の交付等の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の非課税者のみの世帯 | 0円 | 更生医療(入院外) | |||
0円 | 0円 | |||||
補装具(交付・修理) | ||||||
1,100円 | 220円 | |||||
C階層 | A階層及びD階層を除き、更生医療の給付又は補装具の交付等の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の課税者がいる世帯 | C1 | 均等割の額のみの世帯 (所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,250円 | 450円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 5,800円 | 2,900円 | 580円 | ||
D階層 | A階層を除き、更生医療の給付又は補装具の交付等の申請をしようとする日の属する年の前年度分の所得税の課税者がいる世帯であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当するもの | D1 | 4,800円以下 | 6,900円 | 3,450円 | 690円 |
D2 | 4,801円から9,600円まで | 7,600円 | 3,800円 | 760円 | ||
D3 | 9,601円から16,800円まで | 8,500円 | 4,250円 | 850円 | ||
D4 | 16,801円から24,000円まで | 9,400円 | 4,700円 | 940円 | ||
D5 | 24,001円から32,400円まで | 11,000円 | 5,500円 | 1,100円 | ||
D6 | 32,401円から42,000円まで | 12,500円 | 6,250円 | 1,250円 | ||
D7 | 42,001円から92,400円まで | 16,200円 | 8,100円 | 1,620円 | ||
D8 | 92,401円から120,000円まで | 18,700円 | 9,350円 | 1,870円 | ||
D9 | 120,001円から156,000円まで | 23,100円 | 11,550円 | 2,310円 | ||
D10 | 156,001円から198,000円まで | 27,500円 | 13,750円 | 2,750円 | ||
D11 | 198,001円から287,500円まで | 35,700円 | 17,850円 | 3,570円 | ||
D12 | 287,501円から397,000円まで | 44,000円 | 22,000円 | 4,400円 | ||
D13 | 397,001円から929,400円まで | 52,300円 | 26,150円 | 5,230円 | ||
D14 | 929,401円から1,500,000円まで | 80,700円 | 40,350円 | 8,070円 | ||
D15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | 42,500円 | 8,500円 | ||
D16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | 51,450円 | 10,290円 | ||
D17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500円 | 61,250円 | 12,250円 | ||
D18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | 71,900円 | 14,380円 | ||
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | ||
備考
1 世帯の階層区分の欄中「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 世帯の階層区分の欄中「所得税の年額」とは、同一世帯におけるすべての所得税課税者の課税額(当該課税額を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号。以下「63年法」という。)附則第9条の規定は適用しないものとする。)の合算額をいう。
3 自己負担金額の欄及び加算金額の欄中「全額」とは、更生医療の給付を受ける月における当該更生医療の給付に要する費用について町村の支弁すべき額(健康保険法(大正11年法律第70号)第59条ノ4ノ2第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第31条の6第1項、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第1項、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第60条の2第1項(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第62条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該高額療養費の支給がないものとして算出した額とする。)をいう。
別表第2(第14条第1項関係)
対象収入等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
入所者 | 通所者 | |||
1 | 被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
2 | 対象収入額による区分 | 0円から270,000円まで | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て) | 40,500円に対象収入額から1,500,000円を控除した額の2分の1の額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て) | |
備考
1 「対象収入額」とは、前年の収入から必要経費を控除した額をいう。
2 「対象収入額」を算定する場合の収入は、次の収入の区分に応じそれぞれ次に定める額(臨時的な見舞金、仕送り等による収入その他収入として認定しないことが適当であると認められるものを除く。)の合算額とする。
(1) 年金恩給等の収入 年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭の受給額
(2) 財産収入 地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入について所得税の課税標準として認定された所得の額
(3) 利子・配当収入 公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入について所得税の確定申告がなされた場合における所得税の課税標準として認定された所得の額
(4) 授産工賃収入 授産施設から支払われる工賃の支給額から工賃収入額(年額)が28万8千円以下の場合にあっては当該工賃収入額、工賃収入額が年額28万8千円を超える場合にあっては28万8千円に当該工賃収入から28万8千円を控除した額に0.3を乗じた額を加算した額を控除して得た額
(5) その他の収入 所得税の課税標準として認定された所得の額(身体障害者更生援護施設に入所する前に取得した臨時的な収入を除く。)
3 「対象収入額」を算定する場合の必要経費は、次の区分に応じそれぞれ次に定める額の合算額とする。
(1) 租税 所得税、地方税法に基づく都道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)、相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく相続税及び贈与税その他町村長が特別の事情があると認めた租税(地方税法に基づく固定資産税を除く。)の支払い額
(2) 社会保険料等 所得税法第74条第2項に規定する社会保険料又はこれに準ずるものの支払額
(3) 日用品費又は日常生活費 通所者以外の入所者(内部障害者更生施設の入所者を除く。)にあっては昭和38年厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準。以下「保護基準」という。)に規定する入院患者日用品費に相当する額、通所者にあっては保護基準に規定する第1類基準に相当する額
(4) 更生訓練費相当額 身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設の入所者のうち、更生訓練費の支給を受けない者にあっては当該更生訓練費のうちの訓練のための経費相当額及び通所のための経費の実支出額、更生訓練費を受ける者にあっては通所のための経費の実支出額と更生訓練費で支給される通所のための経費との差額
(5) 医療費 所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費について、支払額の総額から保険金その他これに類するものにより補てんされる金額を控除した額
(6) その他の必要経費 町長が特別の事情により支出せざるを得ないと認めた経費について支出した額
別表第3(第14条第1項、第2項関係)
税額等による階層区分 | 徴収金(月額) | ||||
入所者 | 通所者 | ||||
A階層 | 被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の非課税者 | 0円 | 0円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年の前年の所得税の非課税者 | C1 | 入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの者(所得割の額のない者) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の所得割の額がある者 | 3,300円 | 1,600円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年の前年の所得税の非課税者であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当するもの | D1 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 6,700円 | 3,300円 | ||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 9,300円 | 4,600円 | ||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 14,500円 | 7,200円 | ||
D5 | 280,001円から500,000円まで | 20,600円 | 10,300円 | ||
D6 | 500,001円から800,000円まで | 27,100円 | 13,500円 | ||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 34,300円 | 17,100円 | ||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 42,500円 | 21,200円 | ||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 51,400円 | 25,700円 | ||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 61,200円 | 30,600円 | ||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 71,900円 | 35,900円 | ||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 83,300円 | 41,600円 | ||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 95,600円 | 47,800円 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額に2分の1を乗じて得た額 | その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額に4分の1を乗じて得た額 | ||
備考
1 税額等による階層区分の欄中「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 税額等による階層区分の欄中「所得税の年額」を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに63年法附則第9条の規定は、適用しないものとする。






(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)





(一部改正〔令和4年3月25日〕)

