○長南町自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する規則
平成27年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立支援医療費のうち育成医療の支給に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)、その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令、施行規則及びこれに基づく命令に定めるところによる。
2 町長は、必要に応じ自己負担上限額管理票(別記第5号様式)を交付するものとする。
(記載事項変更の届出)
第5条 施行規則第47条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(別記第7号様式)によるものとする。
(医療受給者証の再交付)
第6条 施行規則第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記第8号様式)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第7条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(移送等の支給の申請等)
第8条 移送、施術、看護及び治療材料の支給に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療(育成医療)移送等費用支給申請書(別記第10号様式)により町長に申請するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)








(一部改正〔令和4年3月25日〕)




