○長南町地域生活支援事業実施規則
平成18年9月25日
規則第18号
〔注〕 令和3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業及び相談支援機能強化事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)
(6) 訪問入浴サービス事業
(7) 更生訓練費給付事業
(8) 知的障害者職親委託制度事業
(9) 日中一時支援事業
(10) 社会参加促進事業(自動車運転免許取得助成事業、自動車改造助成事業を含む。)
(11) 手話奉仕員養成研修事業
2 町長は、前項に掲げる各事業の全部若しくは一部を団体等に委託または社会福祉法人等に補助することができるものとする。
3 前項により事業の委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
(一部改正〔令和3年規則8号〕)
(対象者)
第3条 前条に規定する事業を利用することができる者は、町内に居住地を有する障害者等及び法第19条第3項に規定する特定施設等への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設等への入所前に有した居住地)が町内である障害者等とする。
(利用の手続き)
第4条 第2条に規定する各事業(以下「各事業」という。)を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)は、町長が別に定める各事業の規則に定める手続きを行い、利用の決定を受けることにより事業を利用することができる。
(費用の負担)
第5条 各事業の定めにより利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、各事業の経費の1割の額を町長又は委託事業者に支払うものとする。但し、各事業の規則に費用に関する定めがある場合はこの限りでない。
(月額の利用者負担上限額)
第6条 町長は、申請者等の世帯の状況・収入等を調査し、別表に定める利用者等の月額利用負担額の上限額(以下「月額利用者負担上限額」という。)を定め、利用者に通知するものとする。
2 前項の上限額を越えた利用者等があった場合、町長は申請により月額利用者負担上限額を越えた部分(以下「高額地域生活支援事業費」という。)を利用者等に返還するものとする。
3 月額利用者負担上限額の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 移動支援事業
(2) 地域活動支援センター事業(Ⅱ型)
(3) 訪問入浴サービス事業
(4) 日中一時支援事業
(一部改正〔令和3年規則8号〕)
3 支給の決定を受けた者は、高額地域生活支援事業費請求書(別記第3号様式)により町長に請求するものとする。
4 町長は、請求日の翌月末日までに請求者に支払うものとする。
5 請求の期限は、サービスを利用した月から2年間とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
種別 | 利用者上限月額 | 要件 |
生活保護 | 0 | 生活保護世帯 |
低所得 | 0 | 住民税非課税世帯 |
一般1 | 障害者 9,300 障害児 4,600 | 住民税課税世帯(所得割額:障害者16万円未満、障害児28万円未満) |
一般2 | 37,200 | 住民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) |


