○長南町意思疎通支援事業実施規則
平成18年9月25日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者(児)(以下「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳を行う者で、手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)又は、社会福祉法人全国手話研修センターが実施する手話通訳者養成課程修了者に対する「全国統一試験」の合格者で、かつ千葉県手話通訳者登録試験に合格し、千葉県登録手話通訳者として登録した者をいう。
(3) 要約筆記者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に要約筆記を行う者で、一般社団法人要約筆記者認定協会が実施する要約筆記者養成課程修了者等に対する「全国統一要約筆記者認定試験」の合格者で、かつ千葉県要約筆記者登録試験に合格し、千葉県登録要約筆記者として登録した者をいう。
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(事業の内容)
第3条 意思疎通支援事業は、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳者等の派遣を行う事業とする。
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(派遣対象者)
第4条 意思疎通支援事業を受けることができる者は下記のとおりとする。
(1) 町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者
(2) 聴覚障害者等とのコミュニケーションを図る必要があると町長が認めた者
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) その他町長が特に必要と認める場合
2 次に掲げる場合には、手話通訳者等を派遣しない。
(1) 営利を目的としている場合
(2) 企業等営利団体の場合
(3) 政治団体や宗教団体の行う活動の場合
(4) その他町長が派遣に不適当であると判断した場合
3 手話通訳者等の派遣区域は、千葉県内及び近隣都県とし、町長が適当と認めた区域とする。
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(事業の委託)
第6条 町長は、意思疎通支援事業を社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会等の手話通訳者等の派遣が可能な団体に委託することができる。
2 委託料の額は、下記のとおりとする。
(1) 手話通訳に係る費用 委託先の法人等の定める額
(2) 手話通訳者等の移動に係る交通費等 実費
(一部改正〔令和3年規則16号・4年5号〕)
(委託を受けた者の責務)
第7条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)及び委託事業者から派遣された手話通訳者等は、この規則の趣旨を常に念頭に置き聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって事業を実施するとともに、その職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(費用の負担)
第10条 手話通訳者等の派遣に要する利用者の費用の負担は、無料とする。
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(報告)
第11条 委託事業者は、原則として、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を長南町手話通訳者等活動報告書(別記第4号様式)により、町長に報告しなければならない。ただし、町長との間に別途定めがある場合はこの限りではない。
2 委託事業者は、前項に掲げる報告に際し、手話通訳者等の定める書式による報告書式により報告することができるものとする。
(一部改正〔令和4年規則5号〕)
(委託料の請求)
第12条 委託事業者は、派遣された日の属する月の翌月10日までに地域生活支援事業費請求書(別記第5号様式)により、委託料を町長に請求するものとする。ただし、町長との間に別途定めがある場合はこの限りではない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年規則5号〕)

(全部改正〔令和4年規則5号〕)

(全部改正〔令和4年規則5号〕)

(全部改正〔令和4年規則5号〕)

