○長南町移動支援事業実施規則
平成18年9月25日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、屋外での移動が困難な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(対象者)
第3条 移動支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等及び法第19条第3項に規定する特定施設等への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設等への入所前に有した居住地)が町内であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、長南町移動支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第8条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人・障害福祉サービス提供事業所等事業が可能な団体に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第9条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用)
第10条 事業の利用に要する費用は別表に定めるとおりとする。
(費用の負担)
第11条 利用者等は、事業の利用に要する費用の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
種別(所要時間) | 身体介護あり 単価(円) | 身体介護なし 単価(円) | |
個別支援型 | 30分未満 | 2,300 | 800 |
30分以上1時間未満 | 4,000 | 1,500 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800 | 2,250 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,550 | 2,950 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,300 | 3,650 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,050 | 4,350 | |
3時間以上 | 8,750円に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに700円を加算した額 | 5,050円に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに700円を加算した額 | |
加算 | 早朝・夜間加算 (6:00~8:00 18:00~22:00) | 上記の単価×25/100を加算 | |
深夜加算(22:00~翌朝6:00) | 上記の単価×50/100を加算 | ||



