○長南町地域活動支援センター等利用事業実施規則

平成18年9月25日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、長南町地域活動支援センター等利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を長南町地域活動支援センター等利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは長南町地域活動支援センター等利用変更届(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第6条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、長南町地域活動支援センター等利用取消通知書(別記第4号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第9条 事業の利用に要する費用の負担は、町長が別に定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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長南町地域活動支援センター等利用事業実施規則

平成18年9月25日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)