○長南町日中一時支援事業実施規則

平成18年9月25日

規則第29号

〔注〕 令和3年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

(対象者)

第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等及び法第19条第3項に規定する特定施設等への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設等への入所前に有した居住地)が町内である障害者等であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下「申請者」という。)は、長南町日中一時支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を長南町日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは長南町日中一時支援事業利用変更届(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第6条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、長南町日中一時支援事業利用取消通知書(別記第4号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、この規則の目的を達成するため、社会福祉法人等事業の実施が可能な団体に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用)

第9条 日中一時支援事業の経費は別表に定めるとおりとする。

(費用の負担)

第10条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(利用定員及び職員等の配置)

第11条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、町長が別に定めるのものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

サービス提供時間等

区分1

単価(円)

区分2

単価(円)

区分3

単価(円)

重症心身障害(児)

単価(円)

所要時間4時間未満の場合

940

1,590

1,770

4,860

所要時間4時間以上8時間未満の場合

1,880

3,180

3,550

9,720

所要時間8時間以上の場合

2,820

4,770

5,320

14,570

1 低所得利用者に食事の提供を行った場合は、平成27年3月までの間、1日につき420円を加算

2 施設が無償で送迎を行った場合、送迎費用1回(片道)につき540円を加算する。

※ 区分については、障害程度区分認定を採用する。

※ 送迎費用は利用者負担をとらないものとする。

※ 重症心身障害児(者)の単価は、医療機関である指定短期入所事業所において日中一時支援事業を行った場合に限り適用する。

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長南町日中一時支援事業実施規則

平成18年9月25日 規則第29号

(令和3年2月5日施行)