○長南町訪問入浴サービス事業実施規則
平成18年9月25日
規則第26号
〔注〕 令和3年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、心身障害者(児)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、心身障害者(児)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「心身障害者(児)」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の心身障害者(児)をいう。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号に該当する心身障害者(児)で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 事業の利用回数は週1回(7月から9月までの各月は、週2回)以内とする。
(一部改正〔令和3年規則2号〕)
(費用)
第5条 利用料は、12,500円以内で町長が定める額とする。
(遵守事項)
第8条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(事業の委託)
第10条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を提供できる社会福祉法人等に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第11条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第12条 利用者等は、事業の利用に係る経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(長南町ねたきり身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 長南町ねたきり身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年長南町告示第63号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の長南町ねたきり身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月28日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の長南町訪問入浴サービス事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年2月5日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の長南町訪問入浴サービス事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なお効力を有する。







