○長南町訪問入浴サービス事業実施規則

平成18年9月25日

規則第26号

〔注〕 令和3年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、心身障害者(児)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、心身障害者(児)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「心身障害者(児)」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の心身障害者(児)をいう。

(対象者)

第3条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号に該当する心身障害者(児)で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(1) 町内に居住している者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

2 事業の利用回数は週1回(7月から9月までの各月は、週2回)以内とする。

(一部改正〔令和3年規則2号〕)

(費用)

第5条 利用料は、12,500円以内で町長が定める額とする。

(申請)

第6条 訪問入浴サービスを受けようとする心身障害者(児)又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で心身障害者(児)を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、長南町訪問入浴サービス利用申請書(別記第1号様式)とともに長南町訪問入浴サービス利用診断書(別記第2号様式)及び長南町訪問入浴サービス利用誓約書(別記第3号様式)を添付して利用を希望する7日前までに町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、派遣の可否を長南町訪問入浴サービス決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するとともに、長南町訪問入浴サービス利用者名簿(別記第5号様式)に記録するものとする。

(届出及び意見書更新の義務)

第7条 前条第2項による決定の通知を受けた心身障害者(児)又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じた場合、訪問入浴サービス利用状況変更届(別記第6号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 町長は前項の規定により、入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止・廃止通知書(別記第7号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第10条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を提供できる社会福祉法人等に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第11条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第12条 利用者等は、事業の利用に係る経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(長南町ねたきり身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)

2 長南町ねたきり身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年長南町告示第63号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の長南町ねたきり身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成22年4月1日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月28日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の長南町訪問入浴サービス事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和3年2月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の長南町訪問入浴サービス事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なお効力を有する。

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長南町訪問入浴サービス事業実施規則

平成18年9月25日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)