○長南町更生訓練費支給事業実施規則
平成18年9月25日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により町長によって施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として町長が認めた者とする。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、訓練及び実習(以下「訓練等」という。)の内容等を勘案して町長が必要と認めた額とする。
(申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長南町更生訓練費支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(代理受領等)
第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
3 施設長は、更生訓練費は、訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導すること。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。




