○長南町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給要綱
平成19年6月7日
告示第49号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、グループホーム等の入居者が支払った家賃の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、障害者の社会的自立の助長を図ることを目的とする。
(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を受けた者又は町長がグループホーム等に入居する必要があると認めた者をいう。
(2) グループホーム等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 法第5条第17項に規定する共同生活を営むべき住居
イ 千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日千葉県障第158号)に規定する生活ホーム
ウ 千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業実施要綱(平成15年3月17日付け千葉県障第1108号)に規定する精神障害者ふれあいホーム
(一部改正〔令和6年告示62号〕)
(対象者及び対象経費)
第3条 助成金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす障害者とする。
(1) グループホーム等に入居している者で家賃を負担していること。
(2) 家賃の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその配偶者について、当該年度(4月から6月までに第5条の規定による申請をする場合にあっては、前年度)における市町村民税が非課税であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
2 この事業の対象となる経費は、家賃のみとし、入居に係る敷金、礼金、保証金、管理費及び共益費を含まない。
(一部改正〔令和6年告示62号〕)
(助成額)
第4条 家賃助成金の額は、家賃の2分の1の額(100円未満切捨て)とし、月額25,000円を上限とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条の3第1項第2号に規定する特定障害者特別給付費が支給される場合は、家賃からその額を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)とし、入退所月は日割り計算とする。
(申請及び決定)
第5条 申請者は、長南町グループホーム等入居者家賃助成金支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 前年の収入額を確認することができる書類
(2) グループホーム等の家賃の支払を確認することができる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を長南町グループホーム等入居者家賃助成金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 助成の決定を受けた申請者が、助成金の支給の請求をするときは、長南町グループホーム等入居者家賃助成金請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の支給)
第7条 町長は、10月及び4月にそれぞれ前6月分の助成金を支給するものとする。ただし、受給の要件が消滅した場合又は町長が特に必要と認める場合は、支給月でない月であっても対象となる月数分の助成金を支給することができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受給した者に対し、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月1日告示第40号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行し、第3条第1項第2号、第3条第1項第4号及び第5条の規定による改正後の長南町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。


(一部改正〔令和4年3月25日〕)
