○長南町身体障害者手帳交付診断料等助成事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第37号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が身体障害者手帳の交付申請をする際の診断書の作成に要する経費及び厚生労働省の定めるところにより町が在宅の重度身体障害者に対し給付する浴槽等の日常生活用具の取付費用について、予算の範囲内において助成し、もって身体障害者の福祉の増進を図るものとする。

(助成対象)

第2条 この要綱に基づき助成の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 身体に障害がある者のうち、心臓機能障害、呼吸器機能障害、腎臓機能障害、膀胱若しくは直腸機能障害、小腸機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(以下「内部障害」という。)を有する者が身体障害者手帳の交付申請をするとき添付する指定医による診断書の作成に要する経費

(2) 厚生労働省の定めるところにより在宅の重度身体障害者に対し給付する浴槽等の日常生活用具について、その取付に必要な経費

(助成額)

第3条 助成額は、別表事業名の欄に掲げる事業ごとに定める金額を限度とする。

(申請)

第4条 身体障害者手帳交付診断料等助成の交付申請をしようとするときは、別記様式により町長に交付申請書を提出しなければならない。

(助成の取消)

第5条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段をもってこの助成を受けた場合は、当該助成を取消し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成14年1月11日告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

身体障害者手帳交付診断料助成事業

重度身体障害者日常生活用具取付費助成事業

助成額

1件 3,500円(内部障害に限る。)

1件 60,000円

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

長南町身体障害者手帳交付診断料等助成事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第37号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 告示第37号
平成14年1月11日 告示第2号
令和4年3月25日 種別なし