○長南町生活ホーム運営事業補助金交付要綱

平成12年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町長は、知的障害者の社会参加の促進を図るため、生活ホーム運営者の事業に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において、この要綱に基づき生活ホーム運営者に対し補助金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活ホーム運営者 千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日千葉県障第158号。以下「県要綱」という。)第3条第1項の規定により知事の承認を受けて知的障害者生活ホームの運営を行う者をいう。

(2) 入居者 県要綱第10条の規定により町長の承認を受けて生活ホームへ入居している者をいう。

(一部改正〔令和6年告示61号〕)

(補助事業の経費等)

第3条 補助事業の対象経費及び補助額は、千葉県生活ホーム運営事業等補助金交付要綱(昭和61年7月1日千葉県障第159号)第2条に規定する対象経費及び補助基準額による。

(一部改正〔令和6年告示61号〕)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長南町生活ホーム運営事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和6年告示61号〕)

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、長南町生活ホーム運営事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和6年告示61号〕)

(交付の請求)

第6条 前条の規定により通知を受けた申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、長南町生活ホーム運営事業補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和6年告示61号〕)

(入居者の退居)

第7条 補助金の交付の対象となる者は、入居者が退居したときは、長南町生活ホーム入居者退居届出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和6年告示61号〕)

(返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があったときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日告示第61号)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 長南町の行政手続において押印を継続する手続等を定める告示(令和4年長南町告示第15号)の一部を次のように改正する。

別表福祉課の項例規名の欄中「長南町知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付要綱」を「長南町生活ホーム運営事業補助金交付要綱」に改める。

(全部改正〔令和6年告示61号〕)

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(全部改正〔令和6年告示61号〕)

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(全部改正〔令和6年告示61号〕)

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(全部改正〔令和6年告示61号〕)

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長南町生活ホーム運営事業補助金交付要綱

平成12年3月31日 告示第27号

(令和6年8月1日施行)