○長南町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成31年3月15日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活用具を給付することにより、小児慢性特定疾患児の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 小児慢性特定疾患児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5に規定する厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満20歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であって、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものをいう。
(2) 日常生活用具 小児慢性特定疾患児の日常生活の便宜を図るための用具であって、別表第1に掲げる性能を有するものをいう。
(受給要件)
第3条 日常生活用具の給付を受けることができる者は、町内に居住する在宅の小児慢性特定疾患児であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の規定に基づき、千葉県が実施する医療の給付を受けていること。
(2) 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令の規定により日常生活用具の貸与若しくは給付又はその購入に要する費用の給付を受けることができる者でないこと。
(3) 給付を受けようとする日常生活用具の種類に応じ、それぞれ別表第1に掲げる対象者の状況に該当すること。
3 利用者は、給付券と引き換えに業者(日常生活用具の作成又は販売を業とする者で、日常生活用具の給付について町長から委託を受けているものをいう。以下同じ。)から日常生活用具を受領する際に、前2項の規定により利用者が負担すべき額を、当該業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第7条 業者は、日常生活用具を利用者に給付したときは、給付券を添えて、日常生活用具の購入に要した費用から利用者から支払いを受けた額を差し引いた額を町長に請求するものとする。
(譲渡等の禁止)
第8条 日常生活用具の給付を受けた者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(長南町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 長南町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年告示第65号)は、廃止する。
別表第1(第2条第2号、第3条第3号、第6条第2項関係)
種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 |
便器 | 便器4,450円 手すり5,400円 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 19,600円 | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 151,200円 | 上肢に障害のある者 | 足踏みペダルにより温水及び温風を噴射する機能を有するもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 154,000円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び胸部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
特殊尿器 | 67,000円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 15,000円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
入浴補助用具 | 90,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
車いす | 70,400円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
歩行支援用具 | 60,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの |
頭部保護帽 | 121,600円 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
クールベスト | 20,000円 | 体温調整が著しい者 | 疾病の症状に合せて体温調整できるもの |
紫外線カットクリーム | 37,800円 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸引器) | 36,000円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 157,500円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの |
別表第2(第6条第1項関係)
日常生活用具給付事業費負担基準
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | ||
0 | 0 | ||||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | C1階層 | 2,250 | 230 |
所得割のある世帯 | C2階層 | 2,900 | 2,900 | ||
D階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額の2,400円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
2,401円~4,800円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
4,801円~8,400円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
8,401円~12,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
12,001円~16,200円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
16,201円~21,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
21,001円~46,200円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
46,201円~60,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
60,001円~78,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
78,001円~100,500円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
100,501円~190,000円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
190,001円~299,500円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
299,501円~831,900円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
831,901円~1,467,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,467,001円~1,632,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,632,001円~2,302,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,302,901円~3,117,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,117,001円~4,173,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
4,173,000円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額10%ただし、その額8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考
1 徴収月額の決定の特例
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に(明治29年法律第89条)民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となる「所得税等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」及び平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病病児児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された前年分の所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項、第41条の19の5第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される当該年度の市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。この場合において、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11条イ中「夫と定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこことなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除をいう。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によるものとする。
(3) 適用時期
毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用総額を超えないものとする。
4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをするものとする。
5 その他
平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層に属する世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層に属する世帯と同様の取扱いをするものとする。




