○長南町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年9月1日

告示第38号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 要支援者に対して町が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援

(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)に関する支援

(申立てに関する支援)

第3条 前条第1号に規定する申立てに関する支援は、次に掲げる法的根拠に基づき、次項に規定する要件を備える要支援者に対して行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

2 前項の申立てに関する支援を受けることができる者は、当該者が次の各号のいずれにも該当する者(以下この項において「本人」という。)であって、かつ、本人を保護するために申立てを行うことを町長が必要と認めた場合とする。

(1) 重度の認知症、知的障害又は精神障害により事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むことに支障がある者

(2) 本人に配偶者若しくは二親等内の親族がいない者又は本人に配偶者若しくは二親等内の親族があっても申立てを行う見込がない者

(3) 成年後見人等がいないことにより、障害福祉サービス、介護保険サービス等の利用に支障がある者

(4) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録がされている者

(5) 本町から町外の社会福祉施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設及び介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)に入所し、又は病院に長期入院したことにより町外に転出した者は、前条(前項前号)に該当する者とみなすことができる。

(6) 第4号の規定にかかわらず、町外から本町の社会福祉施設に入所し、又は病院に長期入院したことにより本町に転入した者は、審査請求対象者及び費用助成対象としない。

3 前項の規定にかかわらず、三親等又は四親等の親族であって申立てをすることが明らかであるときは、支援を行わないものとする。

(一部改正〔令和4年告示25号〕)

(申立ての種類)

第4条 町が支援を行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)

(審判の申立ての要請)

第5条 次に掲げる者は、町内に住所又は居所のある者で、第3条第2項各号に掲げる状態にあるもの(以下この項において「該当者」という。)がいると判断したときは、審判の申立てを町長に要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 該当者の日常の援助者

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24号に規定する介護保険施設の職員

(5) 介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターの職員

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者自立支援施設の職員

(7) 医療法(昭和22年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(8) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

2 前項に規定する要請は、後見開始等審判の申立要請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(該当者及び親族の調査の実施)

第6条 町長は、前条第1項各号に掲げる者から審判の申立ての要請があったときその他必要があると認められるときは、該当者に面談し、該当者の健康状態、精神状態等について調査するものとする。

2 前項に規定する調査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 該当者の配偶者及び四親等以内の親族(以下「配偶者等」という。)の有無

(2) 該当者と配偶者等との関係

(3) 配偶者等から該当者への虐待、無視等の事実の有無

(4) 該当者と配偶者等との財産争議の事実の有無

(5) 町長が配偶者等に代わって審判の申立てをするべき事由の有無

(申立費用の町の負担)

第7条 第3条及び第4条の規定により申立てに関する支援を受けることのできる者が次のいずれかに該当するときは、第2条第2号に規定する申立てに要する費用を、町が負担するものとする。

(1) 申立てに要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合

(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法第6条に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる場合

2 前項の規定にかかわらず、町長は、要支援者の所得及び財産の状況を勘案し、申立てに要する費用の全部又は一部を当該対象者に負担させることが相当と判断した時は、家庭裁判所に申立てと同時に、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条に規定する費用の負担を命ずる審判についても併せて行うものとする。

3 町長は、前項の規定による申立てに係る費用負担命令があったときは、その費用負担命令を受けた者に対し、当該費用を求償するものとする。

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援を行う対象者)

第8条 第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ町内に居住し住民基本台帳に登録されている者、又は町外の社会福祉施設等への入所、入居等に伴って転出した者で介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険者(その他法令の規定による措置権者、保護及び援護の実施機関を含む。)が長南町になっている者(以下「成年被後見人等」という。)とする。ただし、町内の社会福祉施設等への入所、入居に伴って転入した者で、保険者が町外の者は除くものとする。

(一部改正〔令和6年告示28号〕)

(成年後見人等に対する報酬等の町の助成)

第9条 前条の成年被後見人等が次のいずれかに該当するときは、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等について、町が助成するものとする。

(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合

(2) 被保護者である場合

(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、要保護者となる場合

2 前項の規定により町が助成する額は、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内とし、成年被後見人等が在宅の場合にあっては、月額2万8,000円、成年被後見人等が社会福祉施設に入所又は病院に入院の場合にあっては、月額1万8,000円を限度とする。

(一部改正〔令和4年告示25号〕)

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援の申請)

第10条 前2条の規定により成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業利用申請書(別記第2号様式)に後見等の開始の事実が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の承認又は却下の決定等)

第11条 町長は、成年被後見人等又はそれらの成年後見人等から前条の申請があったときは、速やかに当該成年被後見人等の心身の状況、日常生活の状況及び資産の状況等を調査し、利用の承認又は却下の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、成年後見制度利用支援事業利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、成年被後見人等又はそれらの成年後見人等に通知するものとする。

(助成金の申請)

第12条 前条第1項の規定により利用の承認の決定を受けた成年被後見人等又はそれらの成年後見人等(以下「利用者」という。)は、成年被後見人等が成年後見人等に対する報酬等の支払いの請求を受けた日から3月以内に、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記第4号様式)により、助成金の交付を町長に申請するものとする。

(助成金の交付又は却下の決定等)

第13条 町長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、速やかに助成の適否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別記第5号様式)により、利用者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第14条 町長は、前条の規定により交付の決定をした助成金については、利用者が指定した成年被後見人等の金融機関の口座に直接振り込むものとする。

(助成金の返還)

第15条 町長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補足)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年9月1日 告示第38号

(令和6年3月28日施行)