○老人福祉法施行細則

平成5年3月30日

規則第10号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については別記第1号様式の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については別記第2号様式の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿(別記第3号様式)

(2) 面接(通告)記録票(別記第4号様式)

(3) 措置費支給台帳(別記第5号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記第6号様式)

(5) 養護受託者登録簿(別記第7号様式)

(6) 養護受託者台帳(別記第8号様式)

(居宅における介護等の措置の通知)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定による措置の開始を決定したときは、措置開始通知書(別記第9号様式)により当該居宅における介護等を要する者に通知するものとする。

2 町長は、居宅における介護等の措置の変更を決定したときは、措置変更通知書(別記第10号様式)により、措置の廃止又は休止を決定したときは、措置廃止(休止)通知書(別記第11号様式)により、在宅被措置者に通知するものとする。

(老人ホームへの入所等の措置の通知)

第4条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(別記第12号様式)により、当該入所等の措置を要する者に通知するものとする。

2 町長は、入所等の措置の変更(入所させ、若しくは入所を委託した法第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護を委託した法第11条第1項第3号に規定する養護受託者(以下「養護受託者」という。)の変更を含む。)を決定したときは措置変更通知書(別記第13号様式)により、当該入所の措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書(別記第14号様式)により当該入所の措置を採られた者(以下「被措置者」という。)に通知するものとする。

(養護受託申出書)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申出があった場合において、当該申出をした者を養護受託者とすることが適当であると認めたときは養護受託者決定通知書(別記第16号様式)により、不適当であると認めたときは養護受託申出却下通知書(別記第17号様式)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(入所の依頼等)

第6条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により、老人ホームに入所を依頼しようとするときは、入所依頼書(別記第18号様式)を当該老人ホームの長に、養護受託者に養護を委託しようとするときは養護委託書(別記第19号様式)を当該養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により依頼又は委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不受諾)(別記第20号様式)により、入所又は養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止しようとするときは入所解除通知書(別記第21号様式)により、養護受諾者に養護の委託をした者に対する措置を廃止しようとするときは、養護委託解除通知書(別記第22号様式)により当該老人ホームの長又は養護受諾者に通知するものとする。

(葬祭の依頼)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は、老人ホーム若しくは養護受諾者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(別記第23号様式)を当該老人ホームの長又は養護受諾者に送付するものとする。

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受諾者は葬祭受託(不承諾)(別記第24号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要する者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又はその管理に属する福祉事務所長に通報するものとする。

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの長又は養護受諾者は、毎月分の措置費をその月の7日までに措置費請求書(別記第25号様式)により町長に請求しなければならない。

(入所者状況変更の届出)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変更届(別記第26号様式)により行わなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月28日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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老人福祉法施行細則

平成5年3月30日 規則第10号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第10号
平成17年4月1日 告示第31号
平成22年4月1日 規則第11号
平成26年10月28日 規則第9号
令和4年3月25日 種別なし