○老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則
平成5年3月30日
規則第11号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、同法第11条の規定による措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族である場合の当該被措置者の配偶者又は子
(2) 被措置者が健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済の被保険者又は組合員である配偶者又は子の被扶養者である場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(3) 被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象になっている場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(4) 前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がない場合において当該被措置者の配偶者又は子に準ずると町長が認めた被措置者の配偶者又は子
7 入所の措置が採られた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。) 被保護者であることを証する書面
(2) 当該入所等の措置が採られた日の属する年度の前年度分の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(前号に規定する者を除く。) 当該日の属する年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面
(3) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から3月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前々年度分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税額を証する書面
(徴収金等の徴収)
第5条 町長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、月の中途で被措置者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときは、その月分の徴収金の額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成6年6月30日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が140,000円を超えるときは140,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が240,000円を超えるときは240,000円とする。
附則(平成5年6月30日規則第13号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成7年6月30日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が140,000円を越えるときは140,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が240,000円を越えるときは240,000円とする。
(経過措置)
3 養護老人ホームの入所者及び平成6年3月31日以前の特別養護老人ホームの入所者については、従前の費用徴収基準を適用する。
また、平成6年4月1日から平成6年6月30日までの特別養護老人ホーム入所者の徴収金の算定については、改正後の費用徴収基準により平成6年4月分から適用するが、徴収金は平成6年7月分から徴収する。
附則(平成7年9月6日規則第20号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
(養護老人ホーム被措置者)
対象収入等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | |
1 | 0円から270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て) |
備考
1 「対象収入額」とは、前年の収入から必要経費を控除した額をいう。
2 「対象収入額」を算定する場合の収入は、次の収入の区分に応じそれぞれ次に定める額(臨時的な見舞金、仕送り等による収入その他収入として認定しないことが適当であると町長が認めたものを除く。)の合算額とする。
(1) 年金恩給等の収入
年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭の受給額
(2) 財産収入
地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入について所得税の課税標準として認定された所得の額
(3) 利子・配当収入
公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入について所得税の確定申告がなされた場合における所得税の課税標準として認定された所得の額
(4) その他の収入
所得税の課税標準として認定された所得の額(老人ホームに入所をする前に所得した臨時的な収入を除く。)
3 「対象収入額」を算定する場合の必要経費は、次の区分に応じそれぞれ次に定める額の合算額とする。
(1) 租税
所得税、地方税法に基づく都道府県民税及び市町村民税(都民税、特別区民税を含む。)、相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく相続税及び贈与税その他町長が特別の事情があると認めた租税(地方税法に基づく固定資産税を除く。)の支払い額
(2) 社会保険料等
所得税法第74条第2項に規定する社会保険料又はこれに準ずるものの支払額
(3) 医療費
所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費について、支払額の総額から保険金その他これに類するものにより補てんされる金額を控除した額
(4) その他の必要経費
町長が特別の事情により支出せざるを得ないと認めた経費について支出した額
別表第2(第2条第1項関係)
(特別養護老人ホーム被措置者)
対象収入等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | |
円 円 | 円 | |
1 | 0~120,000 | 0 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て) |
備考
1 別表第1の備考と同じ。
別表第3(第2条第1項、第2項、第3項関係)
(扶養義務者)
税額等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | |||
A階層 | 被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の非課税者 | 0円 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、入所の措置が採られた年度の当該年度分の市町村民税の課税者 | C1 | 均等割の額のみの者(所得割の額のない者) | 4,500円 |
C2 | 所得割の額がある者 | 6,600円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、入所の措置を採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当する者 | D1 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500円 | ||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700円 | ||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000円 | ||
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200円 | ||
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200円 | ||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700円 | ||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | ||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | ||
D10 | 2,260,001円から3,300,000円まで | 122,500円 | ||
D11 | 3,300,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | ||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600円 | ||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200円 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | ||
備考
1 税額等による階層区分の欄中「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「均等割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 税額等による階層区分の欄中「所得税の年額」を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定は適用しないものとする。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

